新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者の待機期間の早期解除等に関する取扱い
新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者の待機期間は、最終曝露日(陽性者と接触した日等)を0日として7日間(8日目解除)である中、社会機能維持者に限り、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、5日目の待機解除を可能としていましたが、感染拡大防止と社会経済活動の維持の両立を図るため、オミクロン株の感染が主流である間は、事業者の業務に従事する方であれば、社会機能維持者であるか否かに関わらず、検査陰性による5日目の待機解除を可能としています。
さらに、国の事務連絡に基づき、医療従事者、介護従事者(※1)、障害者支援施設等の従事者(※2)、保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の職員(※3)が濃厚接触者となった場合は、就業前の毎日検査で陰性が確認されていること等の要件や注意事項を満たす限りにおいて、待機期間中でも業務に従事することができます。
※1 新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が入所している特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症グループホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所の従事者
※2 新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が入所等している障害者支援施設、共同生活援助事業所、重度障害者等包括支援事業所(共同生活援助を提供する場合に限る。)、福祉ホーム、短期入所事業所、療養介護事業所、宿泊型自立訓練事業所、障害児入所施設及び従事者が濃厚接触者となった児童発達支援事業所、医療型児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所の従事者
※3 保育所、地域型保育事業所、放課後児童クラブ及び認可外保育施設、認定こども園並びに幼稚園、小学校、義務教育学校、特別支援学校、中学校、高等学校及び中等教育学校の職員 (注)県の独自対応として、中学校、高等学校及び中等教育学校を対象に含めています。
<オミクロン株陽性者の濃厚接触者の待機期間の概要>
【県事務連絡】
新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者のうち社会機能維持者の待機解除に関する取扱いの適用範囲の拡大について(令和4年3月29日一部改正) [PDFファイル/654KB]
【厚生労働省事務連絡】
B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について(令和4年3月22日一部改正) [PDFファイル/722KB]
医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(令和4年3月16日一部改正) [PDFファイル/190KB]
介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(令和4年3月16日) [PDFファイル/535KB]
障害者支援施設等の従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(令和4年3月16日) [PDFファイル/480KB]
保育所、幼稚園、小学校等の職員である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(令和4年3月16日) [PDFファイル/414KB]
(1) 薬事承認済みの抗原定性検査キット一覧<令和4年1月31日現在>
(2) 医薬品卸売業者等一覧
事業者からの問い合わせに対応できる医薬品卸売業者等のリストです。(厚生労働省ホームページ「職場での検査に関する一般事業者からの問合せに対応できる医薬品卸売業者等について」より抜粋)
なお、必ずしも掲載している医薬品卸売業者等から購入しなければならない訳ではありません
(3) 確認書
社会機能維持者用 [Wordファイル/15KB]
※毎日検査を行うためのキットを購入する際は、こちらを使用してください。
(参考) 社会機能維持者の範囲
社会機能維持者は、次の事業に従事する者とします。
1 医療体制の維持に関する事業
(1)全ての医療関係者の事業
(2)医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・販売、献血を実施する採血業、
入院者への食事提供等、患者の治療に必要な全ての物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。
2 支援が必要な方々の保護の継続に関する事業
(1)高齢者、障害者等特に支援が必要な方々の居住や支援に関する全ての関係者(生活支援関係事業者)
の事業
(2)生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係者のほか、施設入所者へ
の食事提供など、高齢者、障害者等が生活する上で必要な物資・サービスに関わる全ての製造業、サービ
ス業を含む。
3 県民の安定的な生活の確保に関する事業
自宅等で過ごす県民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを提 供する関係事業者の事業
(1)インフラ運営関係(電力、ガス、石油・石油化学・LPガス、上下水道、通信・データセンター等)
(2)飲食料品供給関係(農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等)
(3)生活必需物資供給関係(家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等)
(4)宅配・テイクアウト、生活必需物資の小売関係(百貨店・スーパー、コンビニ、ドラッグストア、ホームセンター等)
(5)家庭用品のメンテナンス関係(配管工・電気技師等)
(6)生活必需サービス(ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等)
(7)ごみ処理関係(廃棄物収集・運搬、処分等)
(8)冠婚葬祭業関係(火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等)
(9)メディア(テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等)
(10)個人向けサービス(ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サービス、自家用車等の整備等)
4 社会の安定の維持に関する事業
社会の安定の維持の観点から、緊急事態宣言の期間中にも、企業の活動を維持するために不可欠なサービス
を提供する関係事業者の最低限の事業
(1)金融サービス(銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決済サービス等)
(2)物流・運送サービス(鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管理、航空・空港管理、郵便、倉庫等)
(3)国防に必要な製造業・サービス業の維持(航空機、潜水艦等)
(4)企業活動・治安の維持に必要なサービス(ビルメンテナンス、セキュリティ関係等)
(5)安全安心に必要な社会基盤(河川や道路等の公物管理、公共工事、廃棄物処理、個別法に基づく危険物
管理等)
(6)行政サービス等(警察、消防、その他行政サービス)
(7)育児サービス(保育所等の児童福祉施設、放課後児童クラブ等)
5 その他の事業
(1)医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの(高炉や半導体工場等)
(2)医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なもの(サプライチェーン上の重要物を含む。)を
製造しているもの
(3)医療、国民生活・国民経済維持の業務を支援する事業等
(4)学校等
待機解除に関するQ&A
問1 従業員であれば、誰でも待機早期解除の対象になりますか。 |
問2 個人事業主も対象になりますか。 |
問3 私(濃厚接触者)も対象になりますか。 |
問4 抗原検査キットについて、薬局で購入できますか。 |
問5 対象の従業員の最終曝露日(陽性者との接触日)を教えてもらえますか。 答5 最終曝露日は、本人に伝えています。本人に聞いてもわからない場合は、本人から保健所に問い合わせる よう伝えてください。 |
問6 4日目を過ぎて検査しても大丈夫ですか。 |
問7 県から配布を受けた抗原定性検査キットを使用してもよろしいか。 |
問8 医療従事者等の毎日検査で4日目、5日目が陰性であれば、待機を解除できますか。 |