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【消費のアドバイス】貴金属売却迫られる(「訪問購入」規制を知って)

印刷ページ表示 ページ番号:0498760 2016年12月27日更新消費生活センター

相談

「古着など不用なものがあれば買い取ります。後ほど男性が訪問します」と女性から電話があり、訪問を了承した。古着を出そうと用意をしていると男性が訪れ、「衣類は買い取れない。アクセサリーや指輪はないですか」と執拗に貴金属を売るよう言われた。(玉野市、女性)

アドバイス

「不用品を買い取る」などと電話があり、そのつもりで来訪を承諾したのに、貴金属の買い取りを持ちかけられ市価の半値以下で売却して後悔している。思い出のアクセサリーを売ってしまい取り戻そうと購入業者に連絡したが、「すでに溶解してない」と言われた。といった相談が寄せられています。
 「購入業者」が店舗以外の場所で行う物品の購入は特定商取引法で「訪問購入」として規制されています。規制の主な内容は、(1)売り主からの依頼がない飛び込みでの勧誘の禁止(2)依頼を受けた買い取りでも、目的を明確に告げる義務(3)一度勧誘を断った消費者への再勧誘の禁止(4)所定の事項を記載した書面、契約書の交付義務(5)書面を受け取ってから8日間は無条件で解約できるクーリング・オフの適用(6)クーリング・オフ期間中は、売り主は業者に引き渡さなくてもよく、それを契約書に記載して売り主に伝える義務(7)クーリング・オフ期間中に第三者に物品を引き渡す場合は、第三者にクーリング・オフの対象物であることを通知する義務などです。
 トラブルに遭わないためには、突然訪問されても、売りたくない場合はきっぱりと断りましょう。買い取りに同意する場合でも、すぐに引き渡す必要はありません。本当に手放してよいか、よく考えましょう。買い取りを依頼する場合は、信頼できる業者を自分で調べて依頼しましょう。