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特別融資制度推進会議の手続き(その2)

印刷ページ表示 ページ番号:0536091 2018年2月1日更新組合指導課

3)対象となる資金(資金ごとの対象者の要件)

  1.  農業近代化資金(以下のいずれかの場合)
  • 借入希望者が認定農業者の場合   
  • 借入希望者が認定新規就農者の場合
  • 借入希望者が集落営農組織若しくは集落営農組織が法人化するときにその構成員になろうとする者の場合
  • 借入希望者が農業参入法人の場合
  • 借入希望者が認定農業者である法人の構成員若しくはその構成員になろうとする者の場合
  1. 農業経営基盤強化資金(認定農業者)
     
  2. 農業経営改善促進資金(認定農業者)
     
  3.  経営体育成強化資金(以下のいずれかの場合)
  • 借入希望者が集落営農組織若しくは集落営農組織が法人化するときにその構成員になろうとする者の場合
  • 借入希望者が農業参入法人の場合
  • 借入希望者が認定新規就農者である場合
  1. スーパーW資金(農林漁業施設資金(主務大臣指定施設-農業施設))
  • アグリビジネスの強化を推進するための金融措置について(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に定める資金の場合
  1. 青年等就農資金(認定新規就農者)