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特別融資制度推進会議の手続き(その3)
4)推進会議の審査の流れ
【慎重な審議が必要な場合】
次の 《1》又は《2》 の場合が対象となります。この場合、推進会議が認定の可否決定を行います。
《1》 借入希望額が3億円(法人にあっては10億円)を超える場合(次のいずれか場合を除く)
- 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合
- 人・農地プランにおいて地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者が借り入れる場合
《2》 認定新規就農者を対象とする資金を貸し付ける場合
- 青年等就農資金の借入額が3,700万円を超える場合
- 指導農業士等による意見書が付されなかった場合
審査の流れ(慎重な審査が必要な場合) → 手続き(その5)へ
【原則】
- 【慎重な審査が必要な場合】以外が対象となります。
- 推進会議は、認定等に関する事務を融資機関に委任します。(融資機関が認定の可否決定を行います。)