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特別融資制度推進会議の手続き
借入希望者が、認定農業者や認定新規就農者、集落営農組織等の場合、経営改善資金計画の認定が必要となります。
経営改善資金計画の認定は、農業経営改善計画や青年等就農計画と密接な関係にあること等から、市町村が設置する特別融資制度推進会議が行います。
1) 目的
関係機関が一括して融資・保証審査等の事務を処理することが適切と認められるものを、迅速かつ的確に運営する。
2) 構成員(各市町村特別融資制度推進会議設置要領等による)
行政機関等 |
市町村、市町村農業委員会、県民局農林水産事業部(農業振興課、農畜産物生産課、農業普及指導センター)、岡山県青年農業者等育成センター、(公益財団法人岡山県農林漁業担い手育成財団) |
融資機関等 | 関係農業協同組合、(株)日本政策金融公庫、農林中央金庫岡山支店、関係銀行、関係信用金庫、関係信用協同組合、岡山県農業信用基金協会 |
3) 対象となる資金
《1》 農業近代化資金 [PDFファイル/128KB] (対象要件あり)
《2》 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金) [PDFファイル/118KB]
《3》 農業経営改善促進資金(スーパーS資金) [PDFファイル/125KB]
《4》 経営体育成強化資金 [PDFファイル/113KB] (対象要件あり)
《5》 スーパーW資金 (農林漁業施設資金(主務大臣指定施設-農業施設))
《6》 青年等就農資金 (農林水産省へリンク)
4)推進会議の審査の流れ
原則、推進会議は認定等に関する事務を融資機関に委任します。(融資機関が認定の可否決定を行います。)
慎重な審査が必要な場合、推進会議は、構成員に対し文書により審査及び回答を求める文書持ち回り方式等により審査を行います。