クロマグロの資源管理について
クロマグロの資源管理について
クロマグロの資源管理について
本県は、漁業法(昭和24年法律第267号)に基づき、クロマグロの資源管理に取り組んでおります。
1)クロマグロの漁獲可能量のうち、令和3管理年度(令和3年4月から令和4年3月まで)の開始時点での本県の知事管理区分及び知事管理漁獲可能量は、次のとおりです。県全体で、この値を超える採捕をしてはなりません。
くろまぐろ小型魚(30kg未満) 岡山県全体 0.1トン
くろまぐろ大型魚(30kg以上) 岡山県全体 1.0トン
2)知事管理量は、国の資源管理基本方針の変更にともない数量が変わることがあります。その場合、以下の最新情報に内容を公表しますので、ご確認ください。
3)本県は知事管理量が極めて少ないことから、クロマグロを採捕した場合、生きた個体は再放流してください。再放流した場合は、採捕した数量の実績には含みません。
4)本県海域で漁業者がクロマグロを採捕した場合は、その漁業種類を問わず、採捕の数量等を速やかに水産課へ報告してください。
5)本県は、必要に応じて配分量の融通に取組みます。
6)知事管理漁獲可能量を超過するおそれがある場合は、採捕の停止命令を発出します。その場合、以下の最新情報に公表しますので、ご注意ください。
最新情報
1)知事管理漁獲可能量の変更にかかる公表
現在はありません。
2)知事管理漁獲可能量を超えるおそれがある旨の公表
現在はありません。
3)採捕の停止命令
現在、命令は発出されておりません。
遊漁者・遊漁船業者の皆様へ
県下漁業者を含め、全国の漁業者がクロマグロの資源管理に取り組んでおります。重要な資源を継続的に利用するためにも、皆様のご理解とご協力をお願いします。
1)本県漁業者と同様に、クロマグロを採捕した際にその個体が生きていた場合は、再放流をしてください。
2)採捕の停止命令が発出された場合、その対象は漁業者のみならず、遊漁者の方も含まれます。最新情報により、命令の発出状況を必ずご確認ください。
令和3年(2021年)6月1日から遊漁によるクロマグロ採捕に規制*がかかります
規制の概要は下記のとおりです。詳細については水産庁HP(下記リンク)を確認してください。
https://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_kuromaguro/kyouryokuirai.html
*瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第38号
クロマグロ小型魚(30kg未満)
・遊漁による採捕禁止。意図せず採捕した場合には直ちに放流。
クロマグロ大型魚(30kg以上)
・遊漁採捕した場合、水産庁に採捕尾数・重量等の報告が必要。
1)本県漁業者と同様に、クロマグロを採捕した際にその個体が生きていた場合は、再放流をしてください。
2)採捕の停止命令が発出された場合、その対象は漁業者のみならず、遊漁者の方も含まれます。最新情報により、命令の発出状況を必ずご確認ください。
令和3年(2021年)6月1日から遊漁によるクロマグロ採捕に規制*がかかります
規制の概要は下記のとおりです。詳細については水産庁HP(下記リンク)を確認してください。
https://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_kuromaguro/kyouryokuirai.html
*瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第38号
クロマグロ小型魚(30kg未満)
・遊漁による採捕禁止。意図せず採捕した場合には直ちに放流。
クロマグロ大型魚(30kg以上)
・遊漁採捕した場合、水産庁に採捕尾数・重量等の報告が必要。
その他
問い合わせ先
農林水産部水産課漁政班
電話086-226-7445(直通)
電話086-226-7445(直通)