【事業者向け】 補助金により取得・効用を増した財産の処分(転用・譲渡・廃止など)
補助事業等により取得し、又は効用を増加させた財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊そうとするときは、例外となる場合を除いてあらかじめ国又は県の承認を受けなければならないこととされています。
施設の改築に当たって補助金を活用して整備した既存施設を取り壊す場合や、別の用途に転用する場合など、計画の時点で御相談ください。(目途として、遅くとも実施する3か月前までには御相談ください。)
比較的事例が多い、厚生労働省所管の国庫補助金に関しての取扱いについては、次のリンク先を参照ください。
施設の改築に当たって補助金を活用して整備した既存施設を取り壊す場合や、別の用途に転用する場合など、計画の時点で御相談ください。(目途として、遅くとも実施する3か月前までには御相談ください。)
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