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知的障害のある方の福祉

印刷ページ表示 ページ番号:0663079 2020年5月1日更新障害福祉課

Q.療育手帳ってなんだろう?

A.療育手帳は、知的な障害のある人について、児童相談所、知的障害更生相談所が判定に基づき、福祉事務所、町役場を通じて交付してるものです。療育手帳には、障害の程度に応じて「A」「B」の2種類があります。
 知的障害者福祉法に基づく各種サービスを受けるために、必ずしも持っていなくてもかまいませんが、JRの運賃の割引など、他制度によるサービスを受ける場合には、持っていることが必要となってきます。

Q.施設を利用したいときはどうすればいいの?

A.知的に障害のある方が利用できる主な施設、制度には次のようなものがあります。

1.児童のための施設、制度
 入所、通所の施設があります。また、市町村によっては、通園事業を行っているところもあります。

2.大人のための施設、制度(必要に応じて15才以上の児童も利用できる)
 入所、通所の施設があり、生活訓練を主とする施設、作業訓練を主とする施設等、施設によって特色がありますので、市町村役場にご相談ください。

・就労されている方のためには、通勤寮やグループホームがあります。
・家庭におられる方の働く場、社会参加の場としては、作業所があります。

 また、児童・大人とも入所の施設では、短期入所できるところもあります。

Q.どこに相談に行けばいいの?

A.18才未満の児童の場合には児童相談所にご相談下さい。18才以上の大人の方の場合には(15才以上の児童が大人の施設を利用する場合を含む)、市町村役場へご相談下さい。

Q.こんなことに困ったら?

Q.色々相談したいことがあるんだけど、どこへ行けばいいのかな?

A.困ったことがあれば、一人で悩んでいないで窓口を訪ねてみましょう。
児童相談所 18才未満の児童の福祉の窓口として、あらゆる相談に応じています。
必要に応じて各種の判定、診断、それに基づく指導も行っています。
知的障害者
更生相談所
18才以上の知的障害者の福祉の窓口として、あらゆる相談に応じてい
ます。
県 民 局
健康福祉部
福祉の総合窓口です。福祉サービスに関する相談に応じています。
(サービスの利用は、市町村役場が窓口になります。)
保健所 妊産婦、乳幼児、児童の保健について相談・指導しています。
公共職業
安定所
障害のある方については、担当の係をおいて就職の相談、お世話をし
ています。
知的障害者
相談員
知的障害者の親の方を中心に市町村長が委託し、親でなければわからない
悩みや喜びなど気軽に話相手になってくれます。
市町村役場 各種サービスを提供したり、サービス利用に必要な支援費の支給決定を
行っています。
療育手帳、国民年金の窓口でもあります。
地域生活支援
センター
在宅の知的障害のある方、お子さんの心身の発達・障害のことでお悩み
の方のご相談をお受けしています。
生活支援センター 知的障害のある方で、アパート、マンション、福祉ホームなどで生活しな
がら就労している方の生活に関するご相談をお受けしています。
障害者就業・生活
支援センター
知的・身体・精神の障害があり、一般事務所へ就労している方・就職をめ
ざす方のご相談をお受けしています。
 このほかにも、施設、病院等でも専門的な相談を受けてくれます。

Q.急な用で2、3日家をあけなければならないが・・・

A.そんな時には、短期入所事業を使って下さい。短期入所事業とは、在宅の心身障害児(者)を介護している保護者が、病気、休養のため介護が困難になった場合に施設で一時預かりをする制度です。事前に支援費の支給決定を受けておく必要がありますので、市町村役場に御相談ください。

Q.障害のある人へのエチケットは?

Q.知的障害のある人に対しては?

A.知的障害のある人たちは、社会生活への適応性にも困難が伴いますが、コツコツとまじめにものごとを進めていく能力は、他の人と比べても劣るものではありません。いい面を最大限に生かせるような支援をしてください。
 会話の中で、難しい言葉づかいや数字などは、あまりもりこまず、ゆっくり、ていねい、わかりやすくをこころがけてください。また、相手の言いたいと思うことを十分にくみとるようにしてください。
 危険なことに対する判断が困難な場合が多いので、周囲の人たちは気付いたら遠慮しないで、うまく安全な方向へ導いてください。さげずむような言葉を投げかけたり、笑ったりすることは、相手の気持ちを非常に傷つけます。逆にいたずらにこわがったり、警戒心をもったりすることもつつしんでください。