新型コロナウイルス感染症の影響により生活資金でお悩みの方へ、特例貸付を実施します
生活福祉資金の特例貸付について
特例貸付の申込受付期間が令和4年8月末まで延長されました。
岡山県社会福祉協議会が実施している生活福祉資金貸付制度について、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて貸付の対象を拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方への特例貸付を行います。
記
1 特例措置の概要
(1)緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の少額の費用
○貸付対象:休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持の資金が必要な世帯<休業された方向け>
○貸付上限:10万円以内
※ 以下のいずれかに該当する場合は、20万円以内
(1) 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
(2) 世帯員に要介護者がいるとき
(3) 世帯員が4人以上いるとき
(4) 世帯員に新型コロナウイルス感染症の関連で子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
(5) 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき
(6) (1)~(5)のほか、特に資金の貸付け需要があると認められるとき
(2)総合支援資金(生活支援費)
生活再建までの間に必要な生活資金
○貸付対象:収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯<失業された方向け>
○貸付上限:(二人以上の世帯)月20万円以内・(単身世帯)月15万円以内
○貸付期間:原則3月以内
※今回の特例貸付では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することとができることとしています。(詳しくは(厚生労働省)償還免除のご案内 [PDFファイル/211KB]をご覧ください。)
2 受付期間
令和2年3月25日 水曜日 から 令和4年8月31日水曜日 まで
※申込受付は、令和4年8月31日消印有効とします。
3 申込窓口
※新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送での申込みにご協力ください。
○お住まいの市町村社会福祉協議会(郵送・窓口) ※緊急小口資金及び総合支援資金
※申込書類は、上記市町村社会福祉協議会にお問い合わせください。
※詳細については、チラシ をご確認ください。
4お電話による相談窓口
○個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター(厚生労働省)
0120-46-1999
受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日を含む)