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県立学校における新型コロナウイルス感染症に係る治癒証明書等の扱いについて
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県立学校における新型コロナウイルス感染症に係る治癒証明書等の扱いについて
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2022年1月31日更新
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保健体育課
児童生徒等が新型コロナウイルス感染症に係る出席停止を指示された場合(罹患した場合又は濃厚接触者に特定された場合)、再出席する際に学校への治癒証明書や陰性証明書等の証明書の提出は必要はありません。保健所による療養又は待機期間の解除の連絡があれば、出席可能です。
教職員においても同様の扱いとなります。
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