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地方分権改革について

印刷ページ表示 ページ番号:0761923 2022年12月8日更新政策推進課

地方分権改革について

 地方分権改革とは、住民に身近な行政は、できる限り地方公共団体が担い、その自主性を発揮するとともに、地域住民が地方行政に参画し、協働していくことを目指す改革です。

地方分権改革のこれまでの流れ

 地方分権改革は、大きく分けて、二つの時期で進められてきました。
 一つ目は、国と地方の関係が「上下・主従」の関係から「対等・協力」の関係に変わり、機関委任事務制度の廃止や国の関与に係る基本ルールなど、地方分権の理念・基礎が形成された「第1 次地方分権改革」です。
二つ目は、個別の法令により定められている多数の地方に対する規制(義務付け・枠付けなど)の緩和や、国などの事務・権限の移譲(都道府県→市町村、国→都道府県など)を進める「第2 次地方分権改革」です。
 平成26年からは、従来の国主導による委員会勧告方式から、地域の事情や課題に精通した地方の「発意」と「多様性」を重視し、個々の地方公共団体等から全国的な制度改正の提案を広く募る「提案募集方式」が導入されています。
 これらをまとめれば、
・ 第1次地方分権改革により形成された、国と地方の新たな関係という土台の上に、
・ 第2次地方分権改革により実現した個別の地方に対する規制緩和や事務・権限の移譲の積み重ねに
 よって、地方において、地域の実情に応じた行政が展開できるようになったと言えます。
 さらに、「提案募集方式」によって、国主導の改革から、地方の提案に基づくボトムアップ型の改革に移行し、より現場目線でボトムアップ型の地方分権改革が推進されています。

12次にわたる地方分権一括法

 地方分権改革については、これまで、地方分権改革推進委員会(地方分権改革推進法(平成18年法律第111号)に基づき、平成19年に発足。平成22年に廃止。)の4次にわたる勧告や平成26年に導入した提案募集方式による取組等を踏まえ、12次にわたる地方分権一括法が成立しました。

 第1次から第12次までの地方分権一括法は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、国から地方公共団体又は都道府県から市町村への事務・権限の移譲や、地方公共団体への義務付け・枠付けの緩和等を行ったものです。

(参考)第12次地方分権一括法概要 [PDFファイル/1.9MB]

リンク

内閣府地方分権改革ページ(https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/index.html