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瓦屋根工事における「かわらぶき技能士」の適用について

印刷ページ表示 ページ番号:0766870 2022年3月2日更新建築営繕課

瓦屋根工事における「かわらぶき技能士」の適用について

 建築基準法の告示基準(昭和46年建設省告示第109号)が改正されたことにより、令和4年1月1日から、瓦屋根の緊結方法が強化されています。
 このことを受けて、建築営繕課では、令和4年度以降の瓦屋根工事を含む工事において、「かわらぶき技能士」の適用を行うこととしましたので、お知らせします。