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岡山県不妊に悩む方への特定治療支援事業【令和4年度経過措置】

印刷ページ表示 ページ番号:0770753 2023年3月20日更新健康推進課

本事業の対象となるのは岡山県内(岡山市、倉敷市を除く)に在住の方です。

岡山市に在住の方は、岡山市保健所(電話:086-803-1264)へお問い合わせください。

倉敷市に在住の方は、倉敷市保健所(電話:086-434-9820)へお問い合わせください。

お知らせ【申請期限について】

岡山県不妊に悩む方への特定治療支援事業は令和5年3月31日までに実施した治療への助成をもって終了します。

(1)令和4年度中に治療および支払いが終了した場合の申請期限について

令和4年度中に治療および支払いが終了した場合は令和5年3月31日までに申請してください。

ただし、令和5年3月15日から令和5年3月31日までの間に支払いが終了した場合は令和5年5月31日まで申請期限を延長します。

申請期限を過ぎるといかなる場合も受け付けることができませんのでご注意ください。

(2)【要注意!】令和4年度中に治療が終了し、支払いの終了が令和5年4月1日以降である場合の申請期限について

令和4年度中に治療が終了し、支払いの終了が令和5年4月1日以降である場合は、令和5年5月31日までに申請してください。申請期限を過ぎるといかなる場合も受け付けることができませんのでご注意ください。

(3)令和4年度中に治療が終了しなかった場合の申請期限について

令和4年4月1日以前に治療を開始し、経過措置に当たる治療が令和5年3月31日までに終了しなかった場合は、令和5年3月31日までの治療を助成対象とします。この場合の申請期限は令和5年5月31日までです。申請期限を過ぎるといかなる場合も受け付けることができませんのでご注意ください。

令和4年4月からの不妊治療の保険適用に伴う助成事業の廃止と経過措置について

岡山県では、医療保険が適用されず、治療費が高額となる体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)について、その医療費の一部を助成することにより経済的負担を軽減する事業を行っていました。
令和4年4月1日から特定不妊治療の保険適用に伴い、この助成制度は廃止されますが、令和4年度については、国の方針に準じた経過措置を実施します。

対象となるのは、年度をまたぐ1回分の治療(令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和4年度中に治療を終了する保険適用外で実施した治療。なお、令和4年度中に終了しなかった場合は、令和5年3月31日までの治療)です。

岡山県不妊に悩む方への特定治療支援事業(令和4年度経過措置)について [PDFファイル/366KB]

令和4年4月から不妊治療が保険適用されます

不妊治療の保険適用に関するリーフレット(厚生労働省) [PDFファイル/179KB]

不妊治療の保険適用に関する最新情報(厚生労働省のホームページへ)

 

 

経過措置に関する申請方法等について

1 助成対象となる方

経過措置の助成対象となる方は、次の要件をすべてを満たす方です。

  1. 治療開始時に法律上の婚姻をしているご夫婦、または、生まれた子を認知する意向がある事実婚のご夫婦
  2. 都道府県、政令市又は中核市が指定する指定医療機関で体外受精又は顕微授精のいずれかの治療を受けられた方
  3. ご夫妻(又はいずれか一方)が、申請日現在、岡山県内に住所を有する方。ただし、ご夫婦とも岡山市又は倉敷市に住所を有する方は除く。
  4. 助成を受けようとする治療の治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である方
  5. 助成を受けようとする治療の治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、治療の終了が令和4年度中である方、または、助成を受けようとする治療の治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、経過措置に当たる治療が令和4年度中に終了しなかった方(この場合、令和5年3月31日までの治療を助成対象とします)。
    ただし、令和4年度以降も保険適用外で実施した場合のみ補助対象とします。
    なお、「治療期間の初日」とは、採卵準備のための「薬品投与」の開始等の日をいい、「1回の治療」とは、採卵準備のための「薬品投与」の開始等から、「妊娠の確認」等に至るまでの特定不妊治療の実施の一連の過程をいいます。
    また、別表1に定めるCの治療ステージである場合については、移植準備のための「薬品投与」の開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合には、助成対象とします。

※令和4年度以降も保険適用外で実施した場合を対象とするため、令和3年度以前に体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植を、令和4年度に保険適用で実施した場合は助成の対象外です。

    (別表1)体外受精と顕微授精の治療ステージと助成対象範囲 [PDFファイル/95KB]

2 助成額


1回の治療につき30万円まで。
※ただし、別表1 のC及びFについては10万円まで
※1回の治療に要した費用が上限に満たない場合は、その治療に要した額となります。
※特定不妊治療の一環として、精巣または精巣上体内から直接精子を採取する治療(いわゆるTese,Mesa等)を行った場合は、30万円を上限として助成額を上乗せします。

※経過措置の助成額はR3以前の制度と同一です。

詳しくは、こちら(男性不妊治療助成Q&A)をご確認ください。 [PDFファイル/164KB]

3 助成回数

1回限り。
 ただし、いままでの助成回数が、下記のR3以前の制度に規定された回数に達している場合は助成対象外です。
 また、経過措置による助成回数はリセットできません。

 

【参考】助成回数【R3以前の制度】

  • 初回申請を行った際の妻の年齢が40歳未満の場合、妻が43歳になるまでに6回まで
  • 初回申請を行った際の妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合、妻が43歳になるまでに3回まで

※年齢はいずれも治療開始時を基準とします。
※平成27年度までの間に通算5ヶ年度助成を受けられた方は上記上限回数に達しているとみなします。
  なお、最後の助成の後、出生した子等があれば助成が可能となる場合があります。

【参考】助成回数のリセットについて【R3以前の制度】

 助成を受けた後(他の地方自治体での助成を含む。)に出産した場合は、出産までに受けた助成回数をリセットすることができます。妊娠12週以降に死産に至った場合も同様です。
 回数リセット後の助成回数は

  • 回数リセット後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢が40歳未満の場合、妻が43歳になるまでに6回まで
  • 回数リセット後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合、妻が43歳になるまでに3回まで

(例) 平成29年度に4回助成(初回助成時の治療開始時の妻の年齢40歳未満)を受け、平成30年度に出産した後、令和元年度に1回助成(この時の治療開始時の妻の年齢40歳未満)を受けた場合。
   平成29年度 4回助成(残り2回)
   平成30年度 出産→助成回数リセット
   令和元年度 1回助成(治療開始時の妻の年齢が40歳未満なので、残り5回)

<回数リセットを希望する場合の提出書類>
回数リセットを希望する場合は、リセットを希望する旨の申し出(メモ)とリセット事由を証明する書類が必要です。
詳しくは、申請書を提出する保健所の窓口へお問い合わせください。

出産による回数リセットの場合
(1)回数リセットを希望する旨を書いたメモ(または申請窓口で回数リセットを希望する旨をおっしゃってください)
(2)戸籍謄本

死産による回数リセットの場合
(1)回数リセットを希望する旨を書いたメモ(または申請窓口で回数リセットを希望する旨をおっしゃってください)
(2)死産届の写し、又は、母子健康手帳の「出産の状態」と「表紙」のページのコピー 等

【参考】新型コロナウイルス感染拡大に伴う年齢要件の取扱い

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、厚生労働省が年齢要件を緩和しましたが、岡山県不妊に悩む方への特定治療支援事業においても、同様に取り扱います。その内容は次のとおりです。

  1. 対象者の年齢について
    令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である(妻の生年月日が昭和52年4月1日から昭和53年3月31日の間である)夫婦であって、新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、助成を受けようとする治療期間の初日の妻の年齢を「43歳未満」から「44歳未満」に緩和します。
  2. 通算助成回数について
    「初回申請時の治療期間の初日の妻の年齢が40歳未満であるときは、6回まで(40歳以上は3回まで)」であるところ、令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である(妻の生年月日が昭和55年4月1日から昭和56年3月31日の間である)夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、初回申請時の治療期間の初日の妻の年齢が41歳未満であるときは6回までとします。

※年齢要件の緩和を受けられる人は、拡充前の制度において助成対象になる方(夫婦の前年の年間所得合計額が730万円以下で、法律上の婚姻をしている夫婦)で上記1または2に該当する方です。
年齢要件の緩和を受けたい方は、令和3年4月1日以降の申請であっても、ご夫婦それぞれの最新の所得・課税証明書(所得額、各種控除額の記載があるもの)が必要です。所得・課税証明書は市町村役場で入手できます。市町村役場で「児童手当用の課税証明書」と言ってください。

5 助成申請の受付期間

・令和5年3月31日までに申請してください。

 申請の受付期間を過ぎたものはいかなる場合も受け付けることができません!!早めに申請するようお願いします。

 

・次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、令和5年5月31日まで申請期限を延長します。

(1)令和5年3月15日から令和5年3月31日までの間に支払いを終了した場合

(2)令和5年3月31日までに治療が終了し、かつ、令和5年4月1日以降に支払いが終了した場合

(3)経過措置に当たる治療が令和4年度中に​​終了しなかった場合で、令和5年3月31日までの治療を申請する場合

​ 申請の受付期間を過ぎたものはいかなる場合も受け付けることができません!!速やかに申請するようお願いします。

 

申請から助成の承認・不承認決定までの期間について

  申請から助成の承認・不承認決定まで、1か月前後かかる場合がありますので、時間に余裕をもって申請してください。

 

 

6 助成申請に必要な書類

申請に必要な書類は次のとおりです。申請に必要な書類(チェックリスト) [PDFファイル/105KB]
必要に応じてこれら以外の書類を求めることがあります。
消えるボールペンでの記入は無効になりますので、消えるボールペンは使わないでください。

(1)特定治療支援事業助成金支給申請書(様式第1号)【令和5年3月20日改正】
   様式は下記からダウンロード可能です。各保健所・支所でも入手できます。なお、改正前の様式も使えます。
   PDF形式 (裏面もありますのでご注意ください) [PDFファイル/823KB]

(2)特定治療支援事業受診証明書(様式第2号)【令和4年3月18日改正】
   受診した指定医療機関で記載を依頼してください。
   様式は下記からダウンロード可能です。各保健所・支所でも入手できます。なお、改正前の様式も使えます。
   Excel形式 [Excelファイル/20KB]
   Pdf形式 [PDFファイル/118KB]]

(3)住民票の写し(原本)(世帯全員のもので、続柄及び戸籍の筆頭者氏名が記載されているもの)

  • 発行日から3か月以内のもの。
  • 世帯全員のもので、続柄及び戸籍の筆頭者氏名の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの (念のためご夫婦の氏名等の記載があることをご確認ください。)
  • 夫婦別世帯の場合は、ご夫婦それぞれの住民票の写し(原本。世帯全員のもので、続柄及び戸籍の筆頭者氏名の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)が必要です。
  • 1回の申請につき、毎回必要です。ただし、同日に複数回分の申請をする場合は、原本1通の添付で差し支えありません。

(4)戸籍謄本(原本)(婚姻日、婚姻関係の有無を証明するため)

  • 発行日から3ヶ月以内のもの。
  • 初めて申請する場合に必要です。ただし、夫婦別世帯の場合や外国籍を有する場合、事実婚の場合は2回目以降も必要です。
  • 夫及び妻が外国籍を有している場合、婚姻日が記載された婚姻をしていることを証明する書類(法律婚の場合)、もしくは婚姻要件具備証明書(事実婚の場合)が必要です。なお、外国語によるものは日本語訳を添付してください。

(5)指定医療機関が発行した領収書のコピー

  • 令和4年4月1日以降の治療に関する領収書のコピーを添付してください。(令和4年3月31日以前の治療の領収書のコピーの提出については任意です)
  • 領収書(原本)については確定申告に係る医療費控除に必要であるため、必ずコピーを御提出ください。
    御提出いただいた書類はお返しすることができません。

(6)口座振替申出書(該当者のみ)

(7)事実婚関係に関する申立書(該当者のみ)

  • 事実婚の場合に必要です。
  • 氏名欄は自署(ご自分の名前をご自分で書くこと)でお願いします。
  • 様式は下記からダウンロードできます。また、各保健所・支所でも入手できます。
     事実婚関係に関する申立書 [PDFファイル/62KB]

(8)ご夫婦それぞれの最新の所得・課税証明書(原本)(該当者のみ)

  • コロナ特例(年齢要件の緩和)を受けようとする場合に必要です。
  • 市町村役場で入手できます。市町村役場で「児童手当用」と同様式のもの(児童手当法施行令に基づく各種所得控除内訳のあるもの)を請求してください。
  • 源泉徴収票では受付できません。
  • 所得がない場合にも所得・課税証明書が必要です。
  • 所得・課税証明書は前年所得の証明書ですが、1月~5月に申請される場合は、前々年所得の証明書となります。

(9)助成回数のリセットとなる事由及び事由発生日を確認できるもの(該当者のみ)
   助成回数のリセットとなる事由があり、それを上記(3)や(4)で確認できない場合に必要です。

8 助成申請の方法

  • お住いの市町村を所轄する保健所へ、申請期限までに、申請書に必要書類を添えて提出してください。
  • 郵送による申請も可能です。郵送の場合は、差出し、受取りの記録が残る「特定記録郵便」や「レターパックライト」のご利用を推奨します。なお、書類の不備などについて、保健所から連絡することがありますので、予めご了承ください。
  • 岡山市、倉敷市にお住まいの方は、それぞれの市役所(保健所)にお問い合わせください。

保健所(申請・問い合わせ窓口)はこちら [PDFファイル/64KB]

各保健所の申請及び問い合わせ先

★参考情報