新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
制度の概要
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、総合支援資金の再貸付が終了した等の理由により、さらなる貸付を利用できない生活困窮者の就労による自立等を図るため、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金が支給されます。
以下の1から9のいずれにも該当する方が対象となります。
1 次のいずれかに該当するものであること
(1)都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における
総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた方であって、
自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月
までに当該再貸付の最終借入月が到来していること
(2)再貸付を受けている方であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終
借入月であること
(3)都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に
不決定となったこと
(4)都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機
関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に
再貸付の申請をできなかったこと
2 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持して
いる方であること
3 申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する
方の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度分の地方税法(昭和25年
法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む
ものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない
者の収入の額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び昭和38年4月
1日厚生省告示第158号(生活保護法による保護の基準を定める等の件)による
住宅扶助基準に基づく額(以下「住宅扶助基準に基づく額」という。)を合算
した額以下であること。
4 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方の所有する
金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100 万円を越える
場合は100 万円とする。)以下であること
5 次のいずれかに該当すること
(1)公共職業安定所に求職の申込みをし、期間の定めのない労働契約又は期間
の定めが六月以上の労働契約による就職を目指し、以下に掲げる求職活動を
行うこと。
イ)月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
ロ)月2回(当分の間、月1回)以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける
ハ)原則週1回(当分の間、月1回)以上、求人先へ応募を行う又は求人先の
面接を受ける
(2)生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
6 職業訓練受講給付金を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方が
受給していないこと
7 生活保護を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方が受給して
いないこと
8 偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
9 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による
不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に
規定する暴力団員でないこと
1 次のいずれかに該当するものであること
(1)都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における
総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた方であって、
自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月
までに当該再貸付の最終借入月が到来していること
(2)再貸付を受けている方であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終
借入月であること
(3)都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に
不決定となったこと
(4)都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機
関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に
再貸付の申請をできなかったこと
2 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持して
いる方であること
3 申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する
方の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度分の地方税法(昭和25年
法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む
ものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない
者の収入の額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び昭和38年4月
1日厚生省告示第158号(生活保護法による保護の基準を定める等の件)による
住宅扶助基準に基づく額(以下「住宅扶助基準に基づく額」という。)を合算
した額以下であること。
4 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方の所有する
金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100 万円を越える
場合は100 万円とする。)以下であること
5 次のいずれかに該当すること
(1)公共職業安定所に求職の申込みをし、期間の定めのない労働契約又は期間
の定めが六月以上の労働契約による就職を目指し、以下に掲げる求職活動を
行うこと。
イ)月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
ロ)月2回(当分の間、月1回)以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける
ハ)原則週1回(当分の間、月1回)以上、求人先へ応募を行う又は求人先の
面接を受ける
(2)生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
6 職業訓練受講給付金を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方が
受給していないこと
7 生活保護を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方が受給して
いないこと
8 偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
9 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による
不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に
規定する暴力団員でないこと
支給対象者
(※1)上記3の収入要件の額 = 基準額(※2) + 住宅扶助基準に基づく額(※3)
(※2)基準額の目安(単位:万円) | |||
世帯人数 | 岡山市、倉敷市 | 玉野市 | その他の市町村 |
1人世帯 | 8.4 | 8.1 | 7.8 |
2人世帯 | 13.0 | 12.3 | 11.5 |
3人世帯 | 17.2 | 15.7 | 14.0 |
4人世帯 | 21.4 | 19.4 | 17.5 |
5人世帯 | 25.5 | 23.2 | 20.9 |
6人世帯 | 29.7 | 26.9 | 24.2 |
7人世帯 | 33.4 | 30.6 | 27.5 |
(※3)住宅扶助基準に基づく額(上限額) (単位:万円) | ||||
世帯人数 | 岡山市 | 倉敷市 | 玉野市 | その他の市町村 |
1人世帯 | 3.7 | 3.5 | 3.48 | 3.1 |
2人世帯 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 3.7 |
3~5人世帯 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.0 |
6人世帯 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 4.3 |
7人以上の世帯 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 4.8 |
支給額
○単身世帯 6万円/月
○2人世帯世帯 8万円/月
〇3人以上世帯 10万円/月
○2人世帯世帯 8万円/月
〇3人以上世帯 10万円/月
支給期間
3ヶ月間 (再支給 3ヶ月間)
申請時に必要となる書類
(6) その他添付書類 (様式1-2)又は(様式1-5)の裏面を参照ください。
※申請書等の記載内容、添付書類について、詳しくはお住まいの市町村の申請相談窓口(チラシ参照)にご確認ください。
○新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金コールセンター(厚生労働省)
0120ー46-8030
受付時間:9時00分~17時00分(平日のみ)
0120ー46-8030
受付時間:9時00分~17時00分(平日のみ)