地域産業資源を活用した中小企業の事業活動の支援
1 概要
地域資源(産地の技術、農林水産品、観光資源)を活用して新商品や新サービスを開発する中小企業者に対して、「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」(以下「中小企業地域資源活用促進法」という)に基づく各種支援施策を展開しています。
中小企業地域資源活用促進法について
この法律は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動を支援することにより、地域における中小企業の事業活動の促進を図り、もって地域経済の活性化を通じて国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
地域産業資源の内容の指定について
岡山県では、「中小企業地域資源活用促進法」第4条に基づき、地域産業資源活用事業の促進に関する地域産業資源の内容を指定しています。
2 具体的な支援策
中小企業地域資源活用プログラム
中小企業者は、単独又は共同で中小企業地域資源活用促進法に基づく「地域産業資源活用事業計画」を作成し、国の認定を受けると、補助金、低利融資、課税の特例等の各種支援策をご利用になれます。
詳しくは、独立行政法人中小基盤整備機構が運営する下記のサイトをご覧ください。なお、個別の支援策ごとに支援機関の審査や確認が必要となる場合がありますので、詳しくは各支援策の窓口にお問い合せください。
詳しくは、独立行政法人中小基盤整備機構が運営する下記のサイトをご覧ください。なお、個別の支援策ごとに支援機関の審査や確認が必要となる場合がありますので、詳しくは各支援策の窓口にお問い合せください。
地域産業資源活用事業計画について
事業計画の認定までの流れは次のとおりです。
中小企業者の皆様が事業計画を策定
(※中小機構中国本部が作成支援を行います)
↓
事業計画を県へ申請
↓
県が意見を付与して国へ申請
↓
国が認定
なお、県へ申請する際、国の主務大臣あての認定申請書に加えて、県知事あての国への認定申請書送付依頼書が必要となります。
中小企業者の皆様が事業計画を策定
(※中小機構中国本部が作成支援を行います)
↓
事業計画を県へ申請
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県が意見を付与して国へ申請
↓
国が認定
なお、県へ申請する際、国の主務大臣あての認定申請書に加えて、県知事あての国への認定申請書送付依頼書が必要となります。
※各申請書等の様式については、上記の「地域資源活用チャンネル」からもダウンロードできますので、ご活用ください。
今後、中小企業者の皆様が認定品目を用いた地域産業資源活用事業計画を作成されるにあたって、ご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください。