銃砲刀剣類を見つけたとき
Q: 自宅の屋根裏や納屋、倉庫などで、日本刀や火縄銃が見つかった時はどうすれば良いのでしょうか。
A: これらの刀や銃は銃砲刀剣類と呼ばれ、所持するには登録証が必要です。
登録の手続き
- 銃砲刀剣類を発見した時はまず、発見場所の最寄りの警察署に現物を持って行き、銃砲刀剣類の発見届を行ってください。
届出を行えば、警察署が銃砲刀剣類発見届済証を発行します。
<手続きに必要なもの> 発見した銃砲刀剣の現物及び印鑑 - 文化財課から、直近の銃砲刀剣類登録審査会の案内の葉書が届きます。
銃砲刀剣類発見届済証(届出警察署が発行)と現物(発見した銃砲刀剣類)を審査会場に持参してください。 - 登録審査会においては、国の定めた登録基準に適合するかどうかを審査します。
登録可能と判断された場合は、登録証を発行します。
<注意>
- 登録証がない場合は、不法所持となります。決して紛失しないようにご注意ください。
- 届出をされた方には、教育委員会から「銃砲刀剣類登録審査会」案内を送付します。
(審査会開催日のおおむね1ヶ月前までに、警察署に発見届をされた方が対象です。) - 県庁の教育委員会へ現物を持参しないようにお願いします。県庁へ持参されても審査はできません。
審査会
審査会は例年、次の予定で開催しています。
通常は、住所地に近い会場をご案内しています。(早めに審査を受けたい方は、お申し出ください。)
≪審査会開催時期(例年)≫
- 岡山会場 (4月、6月、8月、10月、12月、2月)
- 津山会場 (5月、11月)
- 真庭会場 (7月)
- 倉敷会場 (9月)
- 備前会場 (1月)
- 高梁会場 (3月)
問い合わせ先
岡山県教育庁文化財課 文化財保護班
〔電話〕086-226-7601
〔FAX〕086-224-5591
〔電話〕086-226-7601
〔FAX〕086-224-5591
銃砲刀剣類登録手続きの流れ
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