新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた自立支援医療(更生医療・育成医療)の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた措置として、国において、全国一律に自立支援医療(更生医療)受給者証(法別番号15)及び自立支援医療(育成医療)受給者証(法別番号16)の有効期間を1年間延長することが決定されました。
これに伴い、岡山県内在住の受給者の方で、現在お持ちの受給者証の有効期間が、令和2年3月1日から令和3年2月末日までに満了する方は、延長の手続き不要でその有効期間が1年間延長されます。
なお、令和3年3月1日以降に有効期間が満了する方(上記で1年間延長する取扱いとした方を含む)は、通常の手続きにより支給認定を行い、有効期間を設定します。
取扱い等の詳細については、各市町村にお問い合わせください。
これに伴い、岡山県内在住の受給者の方で、現在お持ちの受給者証の有効期間が、令和2年3月1日から令和3年2月末日までに満了する方は、延長の手続き不要でその有効期間が1年間延長されます。
なお、令和3年3月1日以降に有効期間が満了する方(上記で1年間延長する取扱いとした方を含む)は、通常の手続きにより支給認定を行い、有効期間を設定します。
取扱い等の詳細については、各市町村にお問い合わせください。