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建設業者の監督処分について (株)イシダ工務店

印刷ページ表示 ページ番号:0817723 2022年11月9日更新監理課

建設業者の監督処分について

 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定により、次の建設業者に対し、別添のとおり監督処分(営業停止処分)を行ったのでお知らせします。

対象業者:株式会社イシダ工務店