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クリーニングの「テカリ」弁償は

印刷ページ表示 ページ番号:0328056 2013年4月1日更新消費生活センター

 【相談】

昨年夏の終わりに、夏物のスーツをクリーニングに出し、そのまま洋服ダンスに入れていました。先日、着ようとして取り出したところ、「テカリ」がひどいことに気がつきました。弁償を要求できるのでしょうか。

【アドバイス】

衣替えのシーズンになると、それまで着ていた衣類をクリーニングに出して片付けるという人は多いようです。それに伴い、出した衣類が縮んだ、穴があいた、ボタンがなくなったなどといったトラブルも、少なくないようです。
こうした場合、そのトラブルの原因が本当にクリーニングによるものかどうかを、まず見極める必要があります。クリーニングが原因と思っても、実は以前からあったシミや穴に気付いていなかったということだってあるかもしれません。クリーニング後の保管中にカビや虫食いが生じることも考えられます。また、クリーニング処理をすると、衣類の退色、テカリなどがよけいに目立つ場合もあるようです。
弁償を要求できるかというご質問ですが、全国クリーニング環境衛生同業組合連合会では「クリーニング事故賠償基準」を設けており、加盟店では、この基準に基づいて賠償に応じています。それによると、衣類を受け取って6カ月以内であれば、事故の原因がクリーニングの処理以外にあることをクリーニング業者自身が証明しない限り、クリーニング業者は損害を補償しなければならないことになっています。
法的には、6カ月を過ぎていても、衣類を受け取って1年以内であれば損害賠償を請求できます(民法第634条、第637条)が、その場合は、トラブルの原因を証明する責任はあなたの側になります。
いずれにしても、無用のトラブルを避けるには、返却後は、速やかに衣類の状態をチェックすることが大切ということになるでしょう。そして、もし問題箇所に気付いたら、すぐお店に連絡して、衣類の状態を確認してもらい、原因が何か、説明を求めるようにすることが大切です。