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クーリングオフ年2回できるか

印刷ページ表示 ページ番号:0328072 2013年4月1日更新消費生活センター

【相談】

 3カ月ほど前、寝具の販売業者から「古い布団があれば引き取る」という電話がかかり、訪問を承諾したところ、高額な羽毛布団を勧められ、つい契約しました。知人の助言でクーリング・オフをしましたが、先日、また同じ業者の販売員が訪ねてきて、今度はじゅうたんを勧めてきました。しつこい勧誘に断り切れず契約しましたが、納得できずに今度もクーリング・オフの手続きを行ったところ、1年間に2回目の契約だからクーリングオフはできないと言われました。本当なのでしょうか。 

【アドバイス】

 訪問販売の場合、その商品が法律で指定されているものであれば、契約書面を交付されてから8日以内であればクーリング・オフができます。ただし、特定商取引法では、次の2つの場合には、訪問販売には該当せず、クーリング・オフはできないこととされています。
 1.店舗販売業者が訪問販売を行った場合は、その業者と消費者との間に取引が1年間に2回以上の場合
 2.無店舗業者の場合は、その業者と消費者との取引が1年間に3回以上ある-です。
このような規定が設けられている理由は、過去にその業者との間に適正な取引があれば、信頼関係ができていると考えられるからです。
 今回の相談では、相手の業者は店舗を持っており、1.のケースに該当しました。しかし、相談者は、最初の契約をクーリング・オフしており、取引関係が成立してません。このことを相談者に伝え、業者と強く交渉するよう助言したところ、業者もクーリングオフを認めたという返事がありました。
 一度被害にあった消費者を繰り返し狙う商法を「次々販売」と呼ばれる商法は、最近、高齢者を中心に被害が増えてきています。だまされたと思っても「今回だけだから」と泣き寝入りをしていると、再度勧誘されることにもなり、クーリング・オフができなくなる危険もあるので注意してください。