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アパート退去で修理代負担

印刷ページ表示 ページ番号:0328076 2013年4月1日更新消費生活センター

【相談】

 先月、4年間住んでいたアパートを退去しました。入居時に敷金として20万円支払っていたのですが、クロスの張り替えやフローリング修理費用を敷金から差し引かれ、わずかしか返金されないことが分かりました。家主さんに確認すると、クロスが汚れ、フローリングに傷があったとのことですが、自分はタバコも吸わないし、丁寧に使っていたつもりです。修理代を負担しないといけないのでしょうか。 

【アドバイス】

 敷金は、賃貸借契約の終了時に、借り主が家賃を滞納していたり、室内を傷つけたり壊したりしたのに原状回復をしない時に、それを担保にする目的で家主に預けるものです。正当な理由がなければ、全額が返還されるべきものです。
 また、借り主は賃貸契約が終了した時、元の状態にして明け渡す義務(原状回復義務)があります。この原状回復義務を巡ってトラブルが多いことから、国土交通省が「原状回復を巡るトラブルとガイドライン」を作成し、原状回復の定義と費用負担について一般的なルールを示しています。
 ガイドラインでは、原状回復義務は、完全に入居時の状態に戻すということではなく、契約通りに普通の住み方、使い方をしていれば、修理費用の負担義務はなく、そのまま返せば良いとされています。
 しかし、使い方がよくなかったために生じた修理費用は、負担義務があり、敷金などで精算されることになります。
 このケースの場合、クロスの汚れやフローリングの傷についての費用負担は、入居時からあったのか、使用の状況はどのようであったのかにより責任の所在が分かれます。相談者には、ガイドラインの考え方を示した上で、再度家主と交渉するよう助言しました。
 このようなトラブルを未然に防ぐためには、入居時は、家主立ち会いもとで部屋の状況を確認し、写真(日付入り)を撮っておき、退去時には、汚れや傷について原因を明確にしてよく話し合っておくとよいでしょう。
 それでも折り合いがつかない場合は、少額訴訟制度(60万円以下の金銭トラブルについて簡易裁判所で迅速に解決する方法)を利用して敷金の返還請求をしてみましょう。