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中古車の故障修理代は?

印刷ページ表示 ページ番号:0328077 2013年4月1日更新消費生活センター

【相談】

 中古車の広告を見て気に入った車があったので、販売店に行き現物を見せてもらいました。現状渡しと書かれていましたが、事故車でもなく、外見もきれいだったので購入しました。納車されて二日後、ドライブの途中でエンジンの調子が急に悪くなり、ガソリンスタンドで点検してもらったところ、オイルが漏れていると言われました。購入して間がないばかりか、あまり走行もしていないので、納車後の故障の原因は考えられません。しかし、販売店に修理を要求したところ、現状渡しのため有料になるといわれました。支払わなければならないのでしょうか。

【アドバイス】

 消費者が安心して車を購入できるように自動車業界が自主的にルールを定めた「自動車公正競争規約」では、中古車の販売様態を「保証付き販売」と「保証無し(現状渡し、整備渡し)販売」の2種類に分けています。保証付き販売の場合は、保証期間中は対象となる不具合について無償で修理してもらえます。これに対し、現状渡しは、中古車を現状のまま渡しますが、販売店は、「現状渡し」であることの説明と、故障や修理の必要がある場合はその旨を報告することになっています。
 中古車は、前使用者の使用状況や時間の経過により、相応の機械疲労(自然損耗)があることは一般常識とみなされています。このため特に保証している場合を除き、通常の自然損耗による不具合については販売店に対し損害賠償を求めることはできません。
 しかし、販売した車に「隠れた瑕疵」(購入者が通常の注意を用いても分からなかった不具合や欠陥)があった場合は、販売店は修理に応じなければならないことになっています。(民法第570条)
 このケースのような場合、販売店が 既に発生していたオイル漏れを見落としていたり、購入者に修理の必要がある旨の事前説明を行っていなければ、購入者は無償修理や修理不能な場合は返品を主張できます。その旨を相談者に助言し、業者と交渉した結果、無償修理に応じてもらうことができました。
 中古車の購入を巡っては様々な苦情相談が寄せられています。欲しい車が見つかったからといって、すぐに契約するのではく、走行距離数や修理歴、保証付きの有無、販売条件の確認など事前に十分な説明を販売店に求めた上で購入するようにしましょう。