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先物取引の契約解除したい

印刷ページ表示 ページ番号:0328085 2013年4月1日更新消費生活センター

【相談】

 10日ほど前、突然職場に商品先物取引の勧誘電話があり、シカゴ市場の大豆を勧められました。詳しい知識がないので最初は断りましたが、再三電話がかかり、「説明を聞くだけでいいから」と言うので、つい自宅に招きました。4時間近く相場の推移グラフや成功事例を紹介され、「絶対に損はさせない」などと強く言うので契約に応じてしまいました。しかし、冷静に考えると、将来の相場に何ら保証はなく不安になりました。今から解約できるのでしょうか?

【アドバイス】

 商品先物取引は、ある商品を将来の一定期日に売買することを約束して、その価格を現時点であらかじめ決め、約束したその期日までに、当初買っていた品物を転売したり、売っていた品物を買い戻すことで取引開始時に決めた価格と売買時の差額を損益として精算し終了する取引です。
 少額の資金(証拠金)でその何倍もの大きな取引ができるため、期待どおりに価格が変動すれば大きな利益が得られますが、予想に反した場合は大きな損失を被ることになります。
 加えて、海外商品先物取引の場合は、海外市場における取引であるため、為替や海外市場の動向を正確に把握しなければなりませんし、注文通りに取引が行われているかどうかを確認することはきわめて困難です。
 このため、海外先物規制法で、契約書面の交付を受けてから14日以内であればクーリング・オフができることとされていますが、あくまで、法律により指定された海外市場・商品でなければならず、それ以外は適用されません。(国内での商品先物取引にはクーリング・オフ制度はありません)。
幸い相談者の場合は、クーリング・オフが適用されたため、直ちに手続きを助言して事無きを得ました。
 海外・国内を問わず商品先物取引はハイリスクな取引であり、「絶対にもかる」保証はどこにもありません。取引の仕組みが分からない、取引の経験がないといった消費者は絶対手を出さないことが必要です。
 また、取引をするつもりがないのなら、あいまいな返事はせず、はっきりと断ることが大切です。