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デートのはずが商品購入勧誘

印刷ページ表示 ページ番号:0328090 2013年4月1日更新消費生活センター

【相談】

 先日、出会い系サイトで知り合ってメール交換していた相手から「遊びに来ないか」と誘われました。出向いたところ、「自分の仕事場を案内したい」と連れて行かれ、そこで「自分がデザインしたものなのでぜひ身に着けてほしい」とダイヤのネックレスを勧められました。「高額で買えない」といったんは拒みましたが、「クレジットなら大丈夫だ」などとしつこく勧誘され、断り切れずに約50万円で契約してしまいました。後で冷静に考えてみて、やはり購入をやめたいのですが、可能でしょうか。

【アドバイス】

 電話などで販売勧誘の目的を知らせずに相手を呼び出し、商品購入の契約をさせる勧誘方法を「アポイントメントセールス」と言い、その中でも異性に好意を抱かせ、そこにつけ込む手口がデート商法です。
 特に最近では、今回のケースのように出会い系サイトで知り合ってメール交換などを通じて親しくなり、いざデートのつもりで相手に会ったところ、アクセサリーなどの購入を勧誘されるケースがよく見られます。
 こうしたアポイントメントセールスの場合、販売員が家を訪問して来るわけではないのですが、販売勧誘の目的を告げずに消費者を呼び出すなど不意打ち的な勧誘であるため、特定商取引法では訪問販売に該当するものとされています。したがって、契約しても、法律で定められた契約書面を受け取ってから8日以内なら、クーリング・オフにより無条件で解除できるのです。
 今回の相談者は、契約の後すぐにおかしいと気づいて相談してきたため、クーリング・オフの通知を出すよう助言できました。しかし、契約の後も販売員が気持ちをつなぎ止めておこうと頻繁にメールや電話をしてきて、平静になれないまま期間が経過してしまう場合もあるようなので、気をつけなければなりません。
 なお、クーリング・オフ期間が過ぎても、うそのセールストークで契約させられたり、長時間の勧誘で帰りたい旨を伝えても帰してもらえず、やむなく契約してしまったような場合は、契約を取り消すことができます。しかし、相手方が簡単にはそれを認めないため、返金などを求める交渉は難航することが多いです。
 デート商法の被害に遭うのは、社会経験の浅い若者がほとんどです。見知らぬ異性からのメールや電話での誘いには安易に応じないよう、くれぐれも注意してください。