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仕事をくれないパソコン内職

印刷ページ表示 ページ番号:0328096 2013年4月1日更新消費生活センター

【相談】

 インターネットの在宅ワークサイトへ資料請求したところ、業者から電話があり「パソコン内職をしませんか。当社の教材を使って3ケ月間研修を受ければ、仕事を提供します。毎月5万円ぐらいの収入になるので、そこから教材代を支払ってもらえれば大丈夫です」などと勧められ、約50万円の教材をクレジット契約しました。その後、研修を終えたもののほとんど仕事の提供はなく、教材代だけが毎月引き落とされていました。最近、業者と連絡が取れなくなり倒産したことが分かりましたが、どうすればいいのでしょうか。

(岡山市、女性) 

【アドバイス】

 仕事を提供するので収入が得られると勧誘し、その仕事に必要だとして商品やサービスの契約をさせる商法を内職商法といいます。パソコン内職、チラシ配り、工芸内職などがありますが、仕事をするためには、教材代、受講料、材料代、登録料などの名目で高額な負担が必要になります。
 勧誘時に「毎月の収入によって、商品代金などは十分賄える」などと説明されたものの、実際には仕事の提供がほとんどなかったり、わずかな収入にしかならなかったり、業者が倒産してしまい、結局は高額な負担だけが残るといったケースも多く見られます。
 この商法については、こうしたトラブルが多いことから、特定商取引法で「業務提供誘引販売取引」として勧誘方法や交付書面などに関する規制があるとともに、クーリング・オフ制度が適用されています。また、勧誘の際に報酬の支払い条件など重要事項について事実と異なる説明をされて契約してしまった場合は取り消すことができます。
 今回の相談については、業者が倒産していることから、クレジット会社に対して、これまでの経過とあわせて仕事の提供がない以上、支払いはできない旨を書面で申し出るよう助言し、その後、交渉していくことにしました。
 特に子育て中の主婦などにとって、自宅でできる内職は魅力的なものですが、高額な負担が必要とされるのですから安易な契約は禁物です。事前に仕事の内容や量、報酬の支払い条件などについて交付書面などで十分確認し、勧誘時の説明と食い違っていたり納得いかない部分があれば、契約は避けた方がいいと思われます。契約しても、契約書面を受け取ってから20日以内ならクーリング・オフが可能です。