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車契約翌日なのに高額キャンセル料

印刷ページ表示 ページ番号:0328114 2013年4月1日更新消費生活センター

【相談】

  最近、運転免許を取得したので、手頃な価格の自動車が欲しいと思い中古車販売店へ行きました。そこに展示されていた70万円の車が気に入ったのでその場で購入契約をしました。しかし、帰ってからよく考えると、毎月の支払いも大変なので、翌日、キャンセルしたいと連絡したところ、キャンセル料として価格の20%、14万円を請求されました。契約した翌日なのに、このような高額なキャンセル料を支払わなければならないのでしょうか。                                                                           

(岡山市、男性)

【アドバイス】

 中古自動車に関する苦情相談は、自動車を購入するのが初めてという比較的若い世代から多く寄せられています。その内容も「購入して直ぐに故障したが保証してくれない」「事故車でないと言っていたのに修復歴があった」「高額なキャンセル料を請求された」など様々です。
 中古車は高額な商品であるにもかかわらず、新車と比べると安価であるとのイメージから、安易に契約してしまうことでトラブルが生じるケースが目立ちます。自動車は一般的に十分に検討をしてから購入を決める高額な商品で、登録のために様々な手続きが必要です。このように取引形態が特殊なことから、例え、訪問販売であってもクーリング・オフの対象外となります。
 また、通常の契約は双方の合意により成立しますが、自動車の購入契約の成立時期は業界団体の規約で1.自動車の登録日、2.注文により販売店が車両の改造、修理等に着手した日、3.自動車の引き渡しがなされた日のいずれか早い日とされています。契約成立前であれば契約書にサインした後でもキャンセルは可能ですが、販売店が車庫証明の手続きをしていた等費用が生じていた場合は消費者が負担しなければなりません。しかし、販売店によっては業界団体に非加盟であったり、独自に規定を設けていることもあるので、契約の際に解約についての規定を確認しておく必要があるでしょう。
 今回の相談者の場合、販売店は業界団体に加盟しておらず、購入申し込みの時点で契約の成立となりましたが、消費者契約法に、契約解除による損害賠償の金額で事業者の生じる平均的な損害の額を超えるものは無効であるという規定があることから、これを根拠に交渉するよう助言したところ、キャンセル料は大幅に減らされることになりました。
 このようなトラブルを避けるためにも、中古車を購入する際には、欲しい車が見つかったからといって、直ぐに契約をするのではなく、本体価格以外の諸経費やその後の維持経費についても、きちんと把握して無理のない購入計画を立て、また、保証付きや修理歴の有無などの契約内容を十分確認し、慎重に検討した上で契約することが大切です。