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住宅用火災警報器の訪問販売トラブル

印刷ページ表示 ページ番号:0328123 2013年4月1日更新消費生活センター

平成22年9月掲載

 【相談】

  業者の訪問販売で、住宅用火災警報器が義務付けられているので、設置しないといけないと言われて、購入を強くすすめられた。不審に思い、返事を保留したが、後日来訪の予定である。テレビで同様の苦情が寄せられていると報道されていたので、余計に心配になった。
(岡山市、女性)

【アドバイス】 

  消費生活センターには、住宅用火災警報器の訪問販売に関する相談がよせられています。住宅用火災警報器とは、火災によって発生する煙等を感知して、警報音等でいち早く火災の発生を知らせる器具です。消防法の改正により、新築住宅では平成18年6月から、既存住宅では平成23年6月から、火災警報器の設置が義務付けられました。設置する場所は、一般的な2階建て住宅の場合、寝室と階段(2階に寝室がある場合)への設置が義務付けられています。台所への設置は、義務付けではありませんが、設置するよう努めることとされています。細かい設置基準など、詳しくは、居住地の消防署にお問い合わせ下さい。
  また、住宅用火災警報器は、ホームセンターや消防設備取扱店、電気店等で購入できます。国の基準に適合し、日本消防検定協会の検査に合格した製品には「NSマーク」が付いていますので、購入する際の目安として下さい。自分で取り付けることができますが、設置を依頼する場合には、事前に見積もりを取り、設置工事の内容などを十分確認して納得したうえで契約するようにして下さい。設置義務化に便乗して、消防署や市役所などの公的機関の職員を装い家庭を訪問するなどして、不当に高額な価格で火災警報器を売りつける悪質な業者が訪問してくることもありますのでご注意下さい。必要のない箇所や法外な価格で契約させられることもありますので、強引にすすめられても「消防署に尋ねる」「家族と相談する」などと断り、その場で契約しないようにしましょう。訪問販売や電話勧誘販売については、契約してしまってもクーリング・オフ(契約書面を受け取った日から8日以内)できます。トラブルになったり、契約内容がおかしいと思ったら、早めにお近くの消費生活センターや消防署などに相談しましょう。