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仏像購入の勧誘に注意

印刷ページ表示 ページ番号:0328139 2013年4月1日更新消費生活センター

平成24年2月掲載

 【相談】

  仏像のカタログが届いた後、別の業者から電話があり「カタログを持っている人しか購入できない貴重な仏像」「代わりに購入してくれたら89万円の仏像を110万円で買い取る」と言われた。カタログの業者に仏像2体を購入すると連絡し、業者が仏像を自宅まで持参したので現金で支払った。その後も同様の勧誘を繰り返され、2体を追加で購入したが、買い取りの約束は実行されず、どちらの業者にも連絡が取れなくなった。どうすればいいか。(玉野市 女性)

【アドバイス】 

  仏像の購入を巡るトラブルの相談は以前からありましたが、最近は、複数の人物が登場して消費者に購入を迫る「劇場型」と呼ばれる手口による相談が多発しています。この詐欺的な劇場型勧誘では、未公開株、社債、水源地の権利、鉱物の採掘権、有料老人ホーム入居権、外国通貨など様々な商品が利用されていますが、仏像まで用いられるようになっていますので、油断できません。
   相談事例のように、業者と連絡が取れなくなった場合は、詐欺の可能性が高く、当初からの取引の経緯や相手方の特定につながる情報を思い出してメモし、証拠となるものと一緒に警察に持参して被害を届け出るよう助言しています。
  一般に仏像などの美術品を勧められた場合、(1)今の自分にとって本当に必要なものか(2)価格にふさわしい品質を備えているか(3)相手方は信頼できる業者かなどの点を確認し、契約するかどうかを慎重に判断することが大切です。鑑賞目的等で納得して購入するならともかく、相談事例のように、投資目的で仏像などの専門知識が必要なリスクの高い取引を行う場合は、業者の説明を鵜呑みにせず、自分で十分に情報収集した上で契約することが不可欠です。
  特に「選ばれた人しか買えない」「高値で買い取る」「代わりに買ってくれたら謝礼を払う」といった甘い言葉を信じて取引をするのは極めて危険な行為であり、逆に警戒感を強め、取引を避けるのが賢明です。また、突然に高齢者宅を訪問し、過去の因縁をほのめかして消費者の不安をあおり、水子供養の仏像などを契約させる「開運商法」も横行していますので、注意が必要です。
  少しでも不審に感じた場合や業者の実態などがよく分からない場合は、急がされ、あるいは、口止めされても絶対に一人で判断せず、契約する前に必ず家族、周囲の信頼できる人、最寄りの消費生活相談窓口などへ相談してください。