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国土利用計画法の届出項目が追加されます!

印刷ページ表示 ページ番号:1019035 2026年3月2日更新中山間・地域振興課
 令和8年4月1日から、大規模な土地の権利を取得した場合に必要となる国土利用計画法の届出(法第23条)について、権利取得者(買主等)が法人の場合、次の届出項目が追加されます。

(1)法人の代表者の国籍等
(2)同一の国籍を有する者が法人の役員の過半数を占める場合、当該国籍等
(3)同一の国籍を有する者が法人の議決権の過半数を占める場合、当該国籍等

 なお、権利取得者(買主等)が個人の場合は届出項目の変更はありません。