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平成25年8月以降に生活保護を受給されていた皆様への保護費の追加給付について
平成25年8月以降に生活保護を受給されていた皆様への保護費の追加給付について
平成25年(2013年)から3年間かけて実施した生活扶助基準の引き下げに関する最高裁判決において、違法と判断されました。
これに伴い、国が示した新たな基準に基づき、当時の受給者の方に対し、追加給付を行います。
追加給付を受けるには申出(書類の提出)が必要です。
対象となる方
・平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある世帯
・上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、
一定期間入院・入所していた方、障害のある方で加算が算定されていた方がいる世帯、毎年12月に支給される期末一時
扶助費が算定された世帯等
(※対象期間当時から継続して現在も保護受給中の世帯については申出不要です。)
これに伴い、国が示した新たな基準に基づき、当時の受給者の方に対し、追加給付を行います。
追加給付を受けるには申出(書類の提出)が必要です。
対象となる方
・平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある世帯
・上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、
一定期間入院・入所していた方、障害のある方で加算が算定されていた方がいる世帯、毎年12月に支給される期末一時
扶助費が算定された世帯等
(※対象期間当時から継続して現在も保護受給中の世帯については申出不要です。)
追加給付の申出受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
追加給付の詳細に関するお問い合わせ先
このことについて、国が相談センターを開設していますので、ご案内します。
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「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」 ■ 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445 ■ 受付時間:平日9時00分~17時00分 ■ 相談センターホームページ:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/ |
詳細については、厚生労働省ホームページ〈https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68902.html〉をご覧ください。
(※国から詳細が示され次第掲載します)追加給付の申出書様式(県が設置する福祉事務所(県民局)で生活保護を受けていた方)
(※国から詳細が示され次第掲載します)【申出書様式(県が設置する福祉事務所(県民局)で生活保護を受けていた方用)(ワード形式)】
(※国から詳細が示され次第掲載します)【申出書様式(県が設置する福祉事務所(県民局)で生活保護を受けていた方用)(PDF形式)】
(※国から詳細が示され次第掲載します)【申出書様式(県が設置する福祉事務所(県民局)で生活保護を受けていた方用)(PDF形式)】
追加給付の申出受付窓口(県が設置する福祉事務所(県民局)で生活保護を受けていた方)
和気町・吉備中央町で生活保護を受けていた方
備前県民局健康福祉部福祉振興課
〒703-8278 岡山市中区古京町1-1-17
電話:086-272-3967
早島町・里庄町・矢掛町で生活保護を受けていた方
備中県民局健康福祉部福祉振興課
〒710-8530 倉敷市羽島1083
電話:086-434-7055
鏡野町・勝央町・奈義町・美咲町・久米南町・新庄村で生活保護を受けていた方
美作県民局健康福祉部福祉振興課
〒708-0052 津山市田町31
電話:0868-23-1293
上記以外の市区町村で生活保護を受けていた方は、生活保護を受けていた市区町村の福祉事務所へお問い合わせください。
