ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 子ども・福祉部 > 指導監査課 > 介護保険法における「みなし指定」について

本文

介護保険法における「みなし指定」について

印刷ページ表示 ページ番号:1053293 2026年10月1日更新/指導監査課

「みなし指定」の概要

 健康保険法第63条第3項第1号の規定により保険医療機関又は保険薬局に指定された病院、診療所又は薬局は、介護保険法第71条第1項及び第115条の11の規定により、厚生労働省令で定める種類の居宅サービス及び介護予防サービスの指定があったものとみなされます。
 また、介護保険法第94条第1項又は第107条第1項の許可を受けた介護老人保健施設又は介護医療院は、介護保険法第72条第1項及び第115条の11の規定により、厚生労働省令で定める種類の居宅サービス及び介護予防サービスの指定があったものとみなされます。

1 「みなし指定」となるサービス

(1)保険医療機関(病院・診療所)
    (介護予防)訪問看護
    (介護予防)訪問リハビリテーション
    (介護予防)通所リハビリテーション
    (介護予防)居宅療養管理指導
    (介護予防)短期入所療養介護 
(2)保険薬局
    (介護予防)居宅療養管理指導
(3)介護老人保健施設、介護医療院
    (介護予防)訪問リハビリテーション
    (介護予防)通所リハビリテーション
    (介護予防)短期入所療養介護

2 「みなし指定」を辞退する場合

 「みなし指定」のサービスを実施する予定がなく、「みなし指定」を辞退したい場合は、「指定を不要とする旨の申出書(別紙様式第一号(四))」を指導監査課へ提出してください。

3 「みなし指定」のサービスを実施する場合

 「みなし指定」のサービスを実施する場合は、サービスを開始する月の前月15日までに、「体制届」を指導監査課へ提出してください。
 ただし、(介護予防)通所リハビリテーションの「体制届」については、事業所の所在地を所管する県民局の健康福祉課事業者(第一)班へ提出してください。
 手続の詳細については、各サービスの「申請の手引」を参照してください。

4 「みなし指定」を辞退した後に、サービスを再開する場合

 「みなし指定」を辞退した後に、サービスを再開する場合は、サービスを開始しようとする日の属する月の前月15日までに、「指定を不要とする旨の申出の取下げ書(別紙様式)」を指導監査課へ提出してください。