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介護保険法における「みなし指定」について
「みなし指定」の概要
健康保険法第63条第3項第1号の規定により保険医療機関又は保険薬局に指定された病院、診療所又は薬局は、介護保険法第71条第1項及び第115条の11の規定により、厚生労働省令で定める種類の居宅サービス及び介護予防サービスの指定があったものとみなされます。
また、介護保険法第94条第1項又は第107条第1項の許可を受けた介護老人保健施設又は介護医療院は、介護保険法第72条第1項及び第115条の11の規定により、厚生労働省令で定める種類の居宅サービス及び介護予防サービスの指定があったものとみなされます。
また、介護保険法第94条第1項又は第107条第1項の許可を受けた介護老人保健施設又は介護医療院は、介護保険法第72条第1項及び第115条の11の規定により、厚生労働省令で定める種類の居宅サービス及び介護予防サービスの指定があったものとみなされます。
1 「みなし指定」となるサービス
(1)保険医療機関(病院・診療所)
(介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)居宅療養管理指導
(介護予防)短期入所療養介護
(2)保険薬局
(介護予防)居宅療養管理指導
(3)介護老人保健施設、介護医療院
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)短期入所療養介護
(介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)居宅療養管理指導
(介護予防)短期入所療養介護
(2)保険薬局
(介護予防)居宅療養管理指導
(3)介護老人保健施設、介護医療院
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)短期入所療養介護
2 「みなし指定」を辞退する場合
「みなし指定」のサービスを実施する予定がなく、「みなし指定」を辞退したい場合は、「指定を不要とする旨の申出書(別紙様式第一号(四))」を指導監査課へ提出してください。
3 「みなし指定」のサービスを実施する場合
「みなし指定」のサービスを実施する場合は、サービスを開始する月の前月15日までに、「体制届」を指導監査課へ提出してください。
ただし、(介護予防)通所リハビリテーションの「体制届」については、事業所の所在地を所管する県民局の健康福祉課事業者(第一)班へ提出してください。
手続の詳細については、各サービスの「申請の手引」を参照してください。
ただし、(介護予防)通所リハビリテーションの「体制届」については、事業所の所在地を所管する県民局の健康福祉課事業者(第一)班へ提出してください。
手続の詳細については、各サービスの「申請の手引」を参照してください。
4 「みなし指定」を辞退した後に、サービスを再開する場合
「みなし指定」を辞退した後に、サービスを再開する場合は、サービスを開始しようとする日の属する月の前月15日までに、「指定を不要とする旨の申出の取下げ書(別紙様式)」を指導監査課へ提出してください。
