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政治団体名簿

印刷ページ表示 ページ番号:0757817 2024年2月22日更新選挙管理委員会事務局

政治団体名簿

政治団体名簿について

○ 政治資金規正法第17条第2項に該当する政治団体(過去2か年分の収支報告書を提出期限までに提出していないため、政治活動のために寄附を受け、又は支出をすることができない政治団体)は除いています。
○ 届出書類の提出時期等により、名簿に反映されていない場合があります。 
○ 掲載内容に異動が生じている場合がありますので御注意ください。
○ 名称等に使用されている外字を常用漢字に置き換えている場合があります。
○ 国会議員関係政治団体とは、次の政治団体をいいます。
 1号団体 
 ・国会議員に係る公職の候補者が代表者である資金管理団体その他の政治団体
 ・政党支部であって、国会議員に係る選挙区の区域を単位として設けられるもののうち、国会議員に係る公職の候補者が代表者であるものは、1号団体とみなされます。(みなし1号団体)
  なお、政党の支部でいわゆる都道府県連は、選挙区の区域ではなく行政区画を単位に設けられているため、みなし1号団体には該当しないとされています。
 2号団体
 ・租税特別措置法に規定する寄附金控除の適用を受ける政治団体のうち、特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体