本文
自動車公害対策(県環境負荷低減条例関係)
岡山県内すべての事業者の責務
岡山県内で登録を受けている事業用ディーゼル自動車のうち、自動車Nox・Pm法の粒子状物質排出基準に適合しないディーゼル自動車を保有している者は、その買い替えにあたっては低公害車(ハイブリッド自動車・天然ガス自動車・Lpg自動車・超低Pm自動車)又は最新規制適合ディーゼル自動車(平成17年規制以降)を導入するか、又は窒素酸化物又は粒子状物質を低減させる装置の性能評価実施要領(平成16年国土交通省)で優良と評価されたディーゼル微粒子除去装置か、知事が同等の性能を有すると認めるディーゼル微粒子除去装置を装着することにより、粒子状物質の削減に努めなければなりません。(努力規定)
ディーゼル微粒子除去装置についての情報は下記のホームページを御参照ください。
指定地域と特定事業者の責務
生活環境の保全を図る必要が特に認められる地域に一定台数以上のディーゼル自動車を保有する事業者に対し、粒子状物質の削減計画の作成や実施状況の報告を求めることなどにより、ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の削減を図ることとしています。
◆指定地域
※根拠:粒子状物質を削減することにより生活環境の保全を図ることが特に必要であると認められる地域(平成16年岡山県告示第670号)
※根拠:粒子状物質を削減することにより生活環境の保全を図ることが特に必要であると認められる地域(平成16年岡山県告示第670号)
市区町 | 区 域 |
---|---|
岡山市北区 | 葵町、青江一丁目、青江二丁目、青江三丁目、青江四丁目、青江五丁目、旭本町、旭町、天瀬、天瀬南町、石関町、伊島町一丁目、伊島町三丁目、出石町一丁目、出石町二丁目、いずみ町、伊福町一丁目、伊福町二丁目、伊福町三丁目、伊福町四丁目、今一丁目、今二丁目、今三丁目、今四丁目、今五丁目、今六丁目、今七丁目、今八丁目、今保、今村、岩井一丁目、岩井二丁目、岩井宮裏、岩田町、内山下一丁目、内山下二丁目、駅前町一丁目、駅前町二丁目、駅元町、絵図町、大内田、大元一丁目、大元二丁目、大元駅前、大元上町、岡町、奥田一丁目、奥田二丁目、奥田西町、奥田本町、奥田南町、尾上、御舟入町、表町一丁目、表町二丁目、表町三丁目、春日町、上中野一丁目、上中野二丁目、川入、関西町、神田町一丁目、神田町二丁目、北長瀬、北長瀬表町一丁目、北長瀬表町二丁目、北長瀬表町三丁目、北長瀬本町、吉備津、京橋町、京橋南町、京町、京山一丁目、京山二丁目、久米、桑田町、厚生町一丁目、厚生町二丁目、厚生町三丁目、岡南町一丁目、岡南町二丁目、後楽園、国体町、寿町、幸町、鹿田町一丁目、鹿田町二丁目、鹿田本町、島田本町一丁目、島田本町二丁目、下石井一丁目、下石井二丁目、下伊福一丁目、下伊福二丁目、下伊福上町、下伊福西町、下伊福本町、下内田町、下中野、昭和町、白石、白石西新町、白石東新町、新道、新屋敷町一丁目、新屋敷町二丁目、新屋敷町三丁目、清輝橋一丁目、清輝橋二丁目、清輝橋三丁目、清輝橋四丁目、清輝本町、清心町、船頭町、大安寺中町、大安寺西町、大安寺東町、大安寺南町一丁目、大安寺南町二丁目、大学町、大供一丁目、大供二丁目、大供三丁目、大供表町、大供本町、高柳西町、高柳東町、辰巳、田中、谷万成一丁目、谷万成二丁目、田町一丁目、田町二丁目、中央町、津倉町一丁目、津倉町二丁目、天神町、問屋町、十日市中町、十日市西町、十日市東町、磨屋町、富田、富町一丁目、富町二丁目、富田町一丁目、富田町二丁目、中山下一丁目、中山下二丁目、中島田町一丁目、中島田町二丁目、中仙道、中仙道一丁目、中仙道二丁目、中撫川、撫川、七日市西町、七日市東町、西市、錦町、西崎一丁目、西崎二丁目、西崎本町、西島田町、西長瀬、西之町、西野山町、西花尻、西古松、西古松一丁目、西古松二丁目、西古松西町、庭瀬、納所、野田一丁目、野田二丁目、野田三丁目、野田四丁目、野田五丁目、野田屋町一丁目、野田屋町二丁目、野殿西町、野殿東町、延友、花尻、花尻あかね町、花尻ききょう町、花尻みどり町、蕃山町、番町一丁目、番町二丁目、東島田町一丁目、東島田町二丁目、東中央町、東野山町、東花尻、東古松、東古松一丁目、東古松二丁目、東古松三丁目、東古松四丁目、東古松五丁目、東古松南町、日吉町、平田、平野、二日市町、舟橋町、平和町、奉還町一丁目、奉還町二丁目、奉還町三丁目、奉還町四丁目、本町、丸の内一丁目、丸の内二丁目、万成西町、万成東町、三門中町、三門西町、三門東町、南方一丁目、南方二丁目、南中央町、矢坂西町、矢坂東町、矢坂本町、柳町一丁目、柳町二丁目、山科町、弓之町 |
岡山市中区 | 赤坂台、赤坂本町、赤坂南新町、網浜、今谷(百間川の右岸の区域に限る。)、江崎、江並、沖元(百間川の右岸の区域に限る。)、奥市、御成町、門田文化町一丁目、門田文化町二丁目、門田文化町三丁目、門田本町一丁目、門田本町二丁目、門田本町三丁目、門田本町四丁目、門田屋敷一丁目、門田屋敷二丁目、門田屋敷三丁目、門田屋敷四丁目、門田屋敷五丁目、門田屋敷本町、兼基(百間川の右岸の区域に限る。)、旭東町一丁目、旭東町二丁目、旭東町三丁目、国富、国富一丁目、国富二丁目、国富三丁目、国富四丁目、倉田、倉富、倉益、桑野、神下(百間川の右岸の区域に限る。)、小橋町一丁目、小橋町二丁目、さくら住座、桜橋一丁目、桜橋二丁目、桜橋三丁目、桜橋四丁目、沢田(百間川の右岸の区域に限る。)、新京橋一丁目、新京橋二丁目、新京橋三丁目、新築港、住吉町一丁目、住吉町二丁目、中納言町、徳吉町一丁目、徳吉町二丁目、西中島田、浜、浜一丁目、浜二丁目、浜三丁目、原尾島(百間川の右岸の区域に限る。)、原尾島一丁目(百間川の右岸の区域に限る。)、原尾島二丁目(百間川の右岸の区域に限る。)、原尾島三丁目、原尾島四丁目、東川原(百間川の右岸の区域に限る。)、東中島町、東山一丁目、東山二丁目、東山三丁目、東山四丁目、平井、平井一丁目、平井二丁目、平井三丁目、平井四丁目、平井五丁目、平井六丁目、平井七丁目、福泊、藤崎、古京町一丁目、古京町二丁目、円山、湊、御幸町、海吉(百間川の右岸の区域に限る。)、森下町、山崎、米田(百間川の右岸の区域に限る。) |
岡山市東区 | 光津(百間川の右岸の区域に限る。)、中川町(百間川の右岸の区域に限る。) |
岡山市南区 |
青江六丁目、飽浦、あけぼの町、泉田、泉田一丁目、泉田二丁目、泉田三丁目、泉田四丁目、泉田五丁目、内尾、浦安西町、浦安本町、浦安南町、大福、海岸通一丁目、海岸通二丁目、北浦、郡、古新田、市場一丁目、市場二丁目、下中野、新福一丁目、新福二丁目、新保、洲崎一丁目、洲崎二丁目、洲崎三丁目、妹尾、妹尾崎、曽根、立川町、築港栄町、築港新町一丁目、築港新町二丁目、築港ひかり町、築港緑町一丁目、築港緑町二丁目、築港緑町三丁目、築港元町、千鳥町、当新田、富浜町、豊成一丁目、豊成二丁目、豊成三丁目、豊浜町、中畦、並木町一丁目、並木町二丁目、南輝一丁目、南輝二丁目、南輝三丁目、西市、西畦、浜野一丁目、浜野二丁目、浜野三丁目、浜野四丁目、東畦、平福一丁目、平福二丁目、福島一丁目、福島二丁目、福島三丁目、福島四丁目、福田、福富中一丁目、福富中二丁目、福富西一丁目、福富西二丁目、福富西三丁目、福富東一丁目、福富東二丁目、福成一丁目、福成二丁目、福成三丁目、福浜町、福浜西町、福吉町、藤田、芳泉一丁目、芳泉二丁目、芳泉三丁目、芳泉四丁目、松浜町、万倍、箕島、三浜町一丁目、三浜町二丁目、宮浦、山田、米倉、若葉町 |
倉敷市 | 青江、浅原、阿知一丁目、阿知二丁目、阿知三丁目、天城台一丁目、天城台二丁目、天城台三丁目、天城台四丁目、有城、生坂、五日市、稲荷町、石見町、浦田、老松町一丁目、老松町二丁目、老松町三丁目、老松町四丁目、老松町五丁目、大内、大島、沖、沖新町、帯高、加須山、片島町、上富井、亀島一丁目、亀島二丁目、亀山、川入、川西町、神田一丁目、神田二丁目、神田三丁目、神田四丁目、北畝一丁目、北畝二丁目、北畝三丁目、北畝四丁目、北畝五丁目、北畝六丁目、北畝七丁目、北浜町、串田、倉敷ハイツ、栗坂、黒石、黒崎、寿町、幸町、酒津(高梁川の左岸の区域に限る。)、笹沖、四十瀬、下庄、庄新町、上東、昭和一丁目、昭和二丁目、新田、祐安、曽原、高須賀、田ノ上、田ノ上新町、茶屋町、茶屋町早沖、中央一丁目、中央二丁目、粒浦、粒江、粒江団地、連島一丁目、連島二丁目、連島三丁目、連島四丁目、連島五丁目、連島中央一丁目、連島中央二丁目、連島中央三丁目、連島中央四丁目、連島中央五丁目、連島町亀島新田、連島町連島、連島町鶴新田、連島町西之浦、連島町矢柄、鶴形一丁目、鶴形二丁目、鶴の浦一丁目、鶴の浦二丁目、鶴の浦三丁目、徳芳、鳥羽、中帯江、中島、中庄団地、中庄、中畝四丁目、中畝五丁目、中畝九丁目、中畝十丁目、西阿知町、西阿知町新田、西阿知町西原、西岡、西尾、西坂、西田、西富井、西中新田、白楽町、羽島、八王寺町、八軒屋、浜ノ茶屋一丁目、浜ノ茶屋二丁目、浜ノ茶屋、浜町一丁目、浜町二丁目、林、早高、東塚四丁目、東粒浦、東富井、東町、日ノ出町一丁目、日ノ出町二丁目、日畑、日吉町、平田、福井、福島、福田町浦田、福田町古新田、福田町東塚、福田町福田、藤戸町天城、藤戸町藤戸、二子、二日市、船倉町、堀南、本町、松島、水江(高梁川の左岸の区域に限る。)、水島相生町、水島青葉町、水島川崎通一丁目、水島北春日町、水島北亀島町、水島北幸町、水島北瑞穂町、水島北緑町、水島高砂町、水島西寿町、水島西栄町、水島西千鳥町、水島西常盤町、水島西弥生町、水島東川町、水島東寿町、水島東栄町、水島東千鳥町、水島東常盤町、水島東弥生町、水島南春日町、水島南幸町、水島南瑞穂町、水島南緑町、水島明神町、三田、南町、宮前、美和一丁目、美和二丁目、向山、安江、山地、吉岡 |
早島町 | 全域(早島、前潟、矢尾、若宮) |
◆特定事業者の規模
指定地域内に事業用ディーゼル自動車を50台以上保有する事業者が「特定事業者」に該当します。
※根拠:岡山県環境への負荷の低減に関する条例施行規則(平成14年岡山県規則第40号)第55条
指定地域内に事業用ディーゼル自動車を50台以上保有する事業者が「特定事業者」に該当します。
※根拠:岡山県環境への負荷の低減に関する条例施行規則(平成14年岡山県規則第40号)第55条
◆特定事業者の責務
◎年次計画の作成
特定事業者は、「ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の削減に係る年次計画書」(様式は下記をクリックしてください)を計画年度の6月30日までに知事(岡山市及び倉敷市にあっては各市長)に提出しなければなりません。
※根拠:岡山県環境への負荷の低減に関する条例第99条
◎年次計画の作成
特定事業者は、「ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の削減に係る年次計画書」(様式は下記をクリックしてください)を計画年度の6月30日までに知事(岡山市及び倉敷市にあっては各市長)に提出しなければなりません。
※根拠:岡山県環境への負荷の低減に関する条例第99条
◎実施状況の報告
特定事業者は、「ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の削減に係る実施状況報告書」(様式は下記をクリックしてください)を計画年度の翌年度の6月30日までに知事(岡山市及び倉敷市にあっては各市長)に提出しなければなりません。
※根拠:岡山県環境への負荷の低減に関する条例第99条
特定事業者は、「ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の削減に係る実施状況報告書」(様式は下記をクリックしてください)を計画年度の翌年度の6月30日までに知事(岡山市及び倉敷市にあっては各市長)に提出しなければなりません。
※根拠:岡山県環境への負荷の低減に関する条例第99条
◆特定事業者に対する勧告
知事は、特定事業者が正当な理由なく上記の規定に違反して年次計画の作成、提出、又は実施状況の報告を行わない場合、当該特定事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができます。
※根拠:岡山県環境への負荷の低減に関する条例第100条
知事は、特定事業者が正当な理由なく上記の規定に違反して年次計画の作成、提出、又は実施状況の報告を行わない場合、当該特定事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができます。
※根拠:岡山県環境への負荷の低減に関する条例第100条
特定事業者向けガイドブック(冊子)
各年度における年次計画書及び実施状況報告書の集計結果
平成30年度
令和元年度
令和2年度
令和3年度
令和4年度
令和5年度
令和6年度
アイドリングストップとは?
駐停車中にエンジンを止めることです。自動車は停止しているときでも排出ガスを出すため、大気汚染及び地球温暖化を防止する観点から、岡山県環境への負荷の低減に関する条例で駐車時のアイドリングストップを義務付けています。(違反者は5万円以下の過料に処せられることがあります)
また、駐車場の設置・管理者は、駐車場の利用者に対し、看板や放送などでアイドリング・ストップの周知に努めることとされています。
なお、次の場合はアイドリングストップ義務の対象から除外されています。
〇信号待ちなど道路交通法の規定により停止する場合
〇人の乗降のために停止する場合
〇冷凍車などが冷凍・冷蔵装置の動力としてエンジンを最小限使用する場合
〇その他やむを得ない事情があると認められる場合 など
また、駐車場の設置・管理者は、駐車場の利用者に対し、看板や放送などでアイドリング・ストップの周知に努めることとされています。
なお、次の場合はアイドリングストップ義務の対象から除外されています。
〇信号待ちなど道路交通法の規定により停止する場合
〇人の乗降のために停止する場合
〇冷凍車などが冷凍・冷蔵装置の動力としてエンジンを最小限使用する場合
〇その他やむを得ない事情があると認められる場合 など
短時間のアイドリングストップでは、再始動で逆に排気ガスが増えるのでは?
エンジン始動時の排気ガスの増加は、アイドリングストップ20~30秒に相当するといわれています。目安として1分以上停車する場合には、アイドリングストップを心掛けてください。
アイドリングストップを繰り返してもバッテリーは大丈夫なの?
バッテリーの性能は良くなっていますので、人待ちや荷物の積み卸しにエンジンを停止する程度であれば問題ありません。
暖機運転は必要ではないの?
今の自動車の性能は良くなっていますので、暖機運転はほとんど必要ありません。
不必要な暖機運転になっていないか、再点検してみましょう。
不必要な暖機運転になっていないか、再点検してみましょう。
厳寒期や真夏の炎天下でも、アイドリングストップは守らないといけないの?
運転手等が車内で待機する必要があり、冷暖房の不使用により運転手等の健康に支障が生じるような状況下でのアイドリングは、アイドリングストップ義務の適用除外を規定した「やむを得ない事情があると認められる場合」に該当するケースと考えられます。
なお、「やむを得ない事情」に該当するかについては、個別の事情に応じて総合的に判断するものであり、一律に適用が除外されるものではありません。
なお、「やむを得ない事情」に該当するかについては、個別の事情に応じて総合的に判断するものであり、一律に適用が除外されるものではありません。