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借金(貸金業)に関する苦情・相談・啓発
禁止行為
貸金業者の禁止行為
○誇大広告等の禁止
貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示・説明をすることや実際のものよりも著しく有利であると誤認させるような表示や説明をしてはなりません。
○過剰貸付け等の禁止
個人顧客に対する貸付で、貸金業者からの総借入残高が年収の1/3を超える貸付けは、原則として禁止されています。
○契約締結前の書面
貸金業者は、契約内容を説明する書面を交付しなければなりません。
○契約締結時の書面
貸金業者は、契約内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。
○受取証書・債権証書
貸金業者は、弁済を受けたときはその都度直ちに、受取証書を交付しなければなりません。(口座振り込みの場合は、請求のあった場合に交付すればよいとされています。)
また、全額弁済を受けた場合は、債権証書を遅滞なく返還しなければなりません。
○取立行為の規制
・午後9時から午前8時までの時間帯に取り立てる行為は原則として許されません。
・債務者が弁済する時期や連絡する時期を申し出たときは、電話や訪問をすることは許されません。
・居宅以外の場所に連絡や訪問をすることは、原則として許されません。
・債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって弁済を要求することは許されません。
などです。
貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示・説明をすることや実際のものよりも著しく有利であると誤認させるような表示や説明をしてはなりません。
○過剰貸付け等の禁止
個人顧客に対する貸付で、貸金業者からの総借入残高が年収の1/3を超える貸付けは、原則として禁止されています。
○契約締結前の書面
貸金業者は、契約内容を説明する書面を交付しなければなりません。
○契約締結時の書面
貸金業者は、契約内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。
○受取証書・債権証書
貸金業者は、弁済を受けたときはその都度直ちに、受取証書を交付しなければなりません。(口座振り込みの場合は、請求のあった場合に交付すればよいとされています。)
また、全額弁済を受けた場合は、債権証書を遅滞なく返還しなければなりません。
○取立行為の規制
・午後9時から午前8時までの時間帯に取り立てる行為は原則として許されません。
・債務者が弁済する時期や連絡する時期を申し出たときは、電話や訪問をすることは許されません。
・居宅以外の場所に連絡や訪問をすることは、原則として許されません。
・債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって弁済を要求することは許されません。
などです。
借金に関する苦情・相談
県では、登録の有無の確認や登録業者の違法な取立行為、多重債務などのご相談を受けて付けています。
岡山県産業労働部経営支援課金融支援班
Tel:086-226-7361 (月~金 8時30分 ~17時15分)
岡山県産業労働部経営支援課金融支援班
Tel:086-226-7361 (月~金 8時30分 ~17時15分)
貸金業相談・紛争解決センターのご案内
貸金業務に関連する借入れや返済のご相談、多重債務者救済の一環としての貸付自粛制度の受付、貸金業者の業務に対する苦情や紛争解決窓口として、日本貸金業協会が運営しています。
岡山県内の相談機関
相談内容により、リンク先の相談機関をご紹介することもあります。
金融庁による啓発
自分の借入状況の確認
契約書、請求書、領収書等を紛失して、いくら借金をしているのかわからない場合は、次の「個人信用情報機関」に本人が請求すれば借入状況が確認できます。ただし、全ての借入が判明しない場合もあります。
家計管理診断・消費行動診断
借金を繰り返し、債務が減らない方は自らの消費行動をチェックしてみましょう。
貸付停止依頼
本人又は親族が「これ以上借り入れしないようにしたい。」と申告すれば、借入を禁止できる制度があります。