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貸金業者の方へ

印刷ページ表示 ページ番号:0687088 2021年6月22日更新経営支援課

貸金業の登録等について

貸金業を始めるには

 「貸金業」を営むには、貸金業法に基づき「登録」を受けることが必要です。貸金業の「登録」を受けるには、以下のような要件をすべて満たしていることが必要です。

1 申請者が、貸付業務に3年以上従事した経験を有すること。(法人の場合は、常務に従事する役員の中に貸付業務に3年以上従事した経験者がいること。)
2 純資産額が5,000万円以上あること。
3 貸金業務取扱主任者資格試験(国家試験)に合格し、内閣総理大臣の登録を受けた貸金業務取扱主任者が必要人数いること。
4 貸金業務を適正に運営するための社内規則等を定めていること。
5 指定紛争解決機関(日本貸金業協会)との間で基本契約を締結すること。
6 個人向け貸付け(個人の保証人を含む)をする場合、指定信用情報機関に加入していること。
7 登録拒否要件(貸金業法第6条第1項各号)に該当しないこと。

 登録は3年間有効です。3年ごとに更新しないと失効し、営業できなくなります。なお、更新する場合は、登録の有効期間満了日の2か月前までに申請しなければなりません。
 登録の際に登録手数料として、15万円が必要となります。

 登録を受けないで無登録営業を行うと、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金に処せられます。

 貸金業の登録については、経営支援課又は日本貸金業協会岡山県支部(Tel:086-803-0001)へお問い合わせ下さい。

登録証明

 登録貸金業者又は登録を受けたことがある者から登録証明の申請があれば、登録証明を行います。
 次の様式及び手数料の納付済証750円を経営支援課に提出してください。

貸金業務取扱主任者登録の申請・更新

貸金業務取扱主任者の登録

 貸金業務取扱主任者になるためには、資格試験に合格し、内閣総理大臣に登録を申請しなければなりません。

貸金業務取扱主任者の更新

 貸金業務取扱主任者登録の有効期限は3年であり、3年ごとに更新手続きが必要です。
 更新するには、申請の日前6ヵ月以内に行われる講習を受講しなければなりません。

 詳しくは、日本貸金業協会のホームページでご確認ください。

貸金業の登録を受けている方へ

事業報告書の提出について

 事業報告書は毎事業年度経過後3ヶ月以内に提出する必要があります(貸金業法第24条の6の9)。
 次の書類を提出期限までに必ず提出してください。
 
○提出書類(貸金業法第24条の6の9、貸金業法施行規則第26条の29)
  ・事業報告書    1部
  ・自己検証リスト  1部
  ・添付書類      1部 
    1 法人の場合
       貸借対照表、損益計算書、株主(社員)資本等変動計算書
    2 個人の場合
       財産に関する調書(別紙様式第4号)

○提出先 
(1) 日本貸金業協会の協会員の場合
  日本貸金業協会 岡山県支部
   〒700-0824 岡山市北区内山下2-2-2 第7小野ビル4階
   Tel:086-803-0001

(2) 非協会員の場合
  岡山県産業労働部経営支援課 金融支援班
   〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
   Tel:086-226-7369 

業務報告書の提出について

 業務報告書の提出期限は、毎年5月31日です。
 次の書類を提出期限までに必ず提出してください。

○提出書類
  ・業務報告書   1部
  

○提出先 
(1) 日本貸金業協会の会員の場合
  日本貸金業協会 岡山県支部
   〒700-0824 岡山市北区内山下2-2-2 第7小野ビル4階
   Tel:086-803-0001

(2) 非協会員の場合
  岡山県産業労働部経営支援課 金融支援班
   〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
   Tel:086-226-7369