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医療関係職種の籍または名簿の訂正申請に課される登録免許税の課税標準である登録件数の取扱いについて
医療関係職種の籍または名簿の訂正申請に課される登録免許税の課税標準である登録件数の取扱いが見直されましたので、お知らせします。
見直しの内容
婚姻等により氏名、本籍地(都道府県名)等に変更があった場合、従来の取扱いでは、例えば、氏名の訂正で千円、本籍地の訂正で千円、合計2千円分の収入印紙を申請書に添付していただいていました。
今回の見直し後は、訂正する登録事項の数にかかわらず、1通の訂正申請につき千円の登録免許税を納付していただきます。
今回の見直し後は、訂正する登録事項の数にかかわらず、1通の訂正申請につき千円の登録免許税を納付していただきます。
例)申請書1通で、氏名と本籍地都道府県名の訂正を申請した場合の登録免許税の課税標準である登録件数と税額について
従前の取扱い | 今後の取扱い |
課税標準の登録件数 2件 税率 1件につき千円 | 課税標準の登録件数 1件 税率 1件につき千円 |
過去の納付者への還付
取扱いの見直しに伴い、過去5年以内に籍または名簿の訂正を行い2千円以上の登録免許税を納付された方は、訂正申請の際に納付された額(訂正申請書に添付した収入印紙の額)から千円を差し引いた差額を過誤納金として還付請求をすることができます。
詳細
対象となる職種や還付請求手続き等、詳細は以下をご確認ください。