本文
ハンセン病を取りまく問題について正しく理解するために
私たち一人一人が正しい知識と理解をもつことが、これまで長く続いてきた偏見や差別をなくす第一歩です。
そして、二度と同じ過ちを繰り返さないためにも、ハンセン病への誤解や誤った隔離政策に端を発するハンセン病問題に、関心を持ち続けて、偏見や差別をなくしていきましょう。
ハンセン病について質問
Q ハンセン病は、どんな病気ですか?
「らい菌」という極めて病原性の弱い細菌による感染症です。かつては、同一家族の中で発病する例がみられ、遺伝病と誤解された時代もありました。
感染しても発病することはまれで、現在では早期発見と適切な治療で、障害を残すことなく治ります。
現在療養所で生活している方は、ハンセン病は治っていますが、多くの方が後遺症としての障害をもっておられます。
感染しても発病することはまれで、現在では早期発見と適切な治療で、障害を残すことなく治ります。
現在療養所で生活している方は、ハンセン病は治っていますが、多くの方が後遺症としての障害をもっておられます。
Q ハンセン病は、なぜ恐れられ、患者の方々は差別されてきたのですか?
次のようなことがその理由として考えられます。
●病気の後遺症として、手足や顔など、一目でわかるところが変形したり不自由になったりすることがあったこと
●有効な治療薬プロミンが開発されるまでは、この病気が「治らない病気」であると考えられていたこと
●患者が、「らい予防法」により強制的に療養所に入所させられたことから、「強い感染力を持った 恐ろしい病気」という誤ったイメージが定着してしまったこと
また、同じ家族の中で複数の病人が発生したことにより、患者ばかりでなく、その家族全体が強い偏見と差別を受け、社会から排除されてしまうことになりました。
●病気の後遺症として、手足や顔など、一目でわかるところが変形したり不自由になったりすることがあったこと
●有効な治療薬プロミンが開発されるまでは、この病気が「治らない病気」であると考えられていたこと
●患者が、「らい予防法」により強制的に療養所に入所させられたことから、「強い感染力を持った 恐ろしい病気」という誤ったイメージが定着してしまったこと
また、同じ家族の中で複数の病人が発生したことにより、患者ばかりでなく、その家族全体が強い偏見と差別を受け、社会から排除されてしまうことになりました。
Q 療養所の今の様子について教えてください。
全国には、13カ所の国立療養所と2カ所の私立療養所があります。
入所している方々は、ハンセン病は治っていますが、既に高齢であることや、失明や手足の変形などの後遺症を有していること、更に長期間社会から隔離された生活を送ってきたことに加え、今もなお社会に根強く残っている偏見や差別意識などから、療養所を出て生活することが難しい状況にあります。
岡山県内には、瀬戸内市の長島に、「長島愛生園」と「邑久光明園」の二つの国立療養所があり、520余名の方々が生活しておられます(平成22年5月1日現在)。長島には歴史館などがあり、多くの方が来られて、ハンセン病の歴史などについて学習されています。
入所している方々は、ハンセン病は治っていますが、既に高齢であることや、失明や手足の変形などの後遺症を有していること、更に長期間社会から隔離された生活を送ってきたことに加え、今もなお社会に根強く残っている偏見や差別意識などから、療養所を出て生活することが難しい状況にあります。
岡山県内には、瀬戸内市の長島に、「長島愛生園」と「邑久光明園」の二つの国立療養所があり、520余名の方々が生活しておられます(平成22年5月1日現在)。長島には歴史館などがあり、多くの方が来られて、ハンセン病の歴史などについて学習されています。
みなさんへのお願い
昭和22年頃から有効な治療薬プロミンの使用が開始され、ハンセン病は治る病気になったにも関わらず、国は平成8年の「らい予防法」の廃止まで、患者を療養所に隔離し続けるという誤った政策を長い間続け、患者やその家族の方々を傷つけ、多くの苦しみを与えてきました。
らい予防法の廃止後、平成10年、九州にある国立療養所の入所者らが、隔離政策は憲法違反であったとして、国を相手に損害の賠償を求めた訴訟が起こされ、翌年には東京、岡山でも同じ趣旨の訴訟が起こされました。平成13年5月、熊本地方裁判所は原告の訴えを認め、国はこの判決を受け入れました。平成13年6月、国会で、永年にわたり採られてきたハンセン病患者に対する隔離政策を深く反省し謝罪する決議がなされ、このとき、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」が制定され、一定の被害の救済が図られています。
しかし、ハンセン病の患者であった方等が受けた被害の回復には、未解決の問題が多く残されていることから、平成20年6月に、「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が制定され、平成21年4月に施行されて、ハンセン病の患者であった方等に対する偏見や差別のない社会の実現に向けて、取り組んでいくこととしております。
らい予防法の廃止後、平成10年、九州にある国立療養所の入所者らが、隔離政策は憲法違反であったとして、国を相手に損害の賠償を求めた訴訟が起こされ、翌年には東京、岡山でも同じ趣旨の訴訟が起こされました。平成13年5月、熊本地方裁判所は原告の訴えを認め、国はこの判決を受け入れました。平成13年6月、国会で、永年にわたり採られてきたハンセン病患者に対する隔離政策を深く反省し謝罪する決議がなされ、このとき、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」が制定され、一定の被害の救済が図られています。
しかし、ハンセン病の患者であった方等が受けた被害の回復には、未解決の問題が多く残されていることから、平成20年6月に、「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が制定され、平成21年4月に施行されて、ハンセン病の患者であった方等に対する偏見や差別のない社会の実現に向けて、取り組んでいくこととしております。