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環境教育等に係る体験の機会の場の認定について

印刷ページ表示 ページ番号:0618538 2022年3月25日更新脱炭素社会推進課

体験の機会の場の認定制度

 平成23年6月に成立した「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」が、平成24年10月1日をもって全面施行されたことに伴い、同法第20条に定める「体験の機会の場」の認定制度が始まりました。
 土地又は建物の所有者等が、自然体験活動その他の体験活動の場として当該土地等を提供する場合に、一定の基準を満たしていることを条件に知事等の認定を受けることができるもので、認定の申請は、認定を受けようとする土地等が所在する都道府県の知事(政令指定都市、中核市の場合はその市長)に対して行うことができます。
 ※「体験の機会の場」とは、例えば、豊かな自然環境において生物と触れ合う機会を設ける自然体験活動や、資源リサイクルや省エネルギー・自然エネルギーなどの環境保全に係る事業者の取組の体験活動等の機会を提供する場などを想定しています。

認定基準の内容

○次に掲げる基準のいずれにも適合していることが必要です。(法第20条第1項抜粋)

 1 (政府の定める)基本方針に照らして適切なものであること。
 2 (環境保全活動やその意欲の増進、環境教育並びに協働取組の推進に関する)行動計画を作成している都道府県にあっては、当該行動計画に照らして適切なものであること。
 3 当該体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業の内容が主務省令で定める基準に適合するものであること。
 4 当該土地又は建物が主務省令で定める基準に適合するものであること。


○主務省令で定める基準(省令第8条抜粋)

 1 環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと。
 2 適切な計画が定められていること。
 3 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。
 4 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 5 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと。
 6 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に1年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること。
 7 認定の申請に係る土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていること。
○次に該当する場合は、認定の申請をすることができません。(法第20条第4項抜粋)

 1 法第20条の6第1項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者。
 2 法人その他の団体であって、その役員(法人でない団体にあっては、その代表者)のうちに前号に該当する者があるもの。

認定申請に係る提出書類

 認定申請にあたっては、次の書類を提出してください。

 1 体験の機会の場の認定申請書
 2 住民票の写し(申請者が個人である場合)
 3 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの(申請者が法人その他の団体である場合)
 4 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 5 直近の3事業年度における当該事業に係る収支決算書
 6 誓約書(申請者が法人等の場合は役員名簿を添付)
 7 事業実績報告書(直前の1年度分)
 8 安全確保措置に関する申出書
 9 実務経験者の確保状況及び業務の実施体制
 10 実務経験者等経歴書
 11 事業の参加に要する費用及び参加定員に関する事項
 12 同意書(事業実施者)
 13 同意書(所有者)
    ※申請者が当該申請に係る体験の機会の場の土地又は建物の使用及び収益を目的とする権利を有する者である場合に提出してください。

認定申請の変更、更新等の手続

 認定を受けた体験の機会の場について、認定申請書に記載した事項等を変更する場合や事業を廃止する場合、また、認定の有効期間を満了し、更新を申請する場合は、次の様式により遅滞なく届出、申請をしてください。

認定後の報告等(※押印が不要な別紙9,10は電子メールで提出することができます。)

前年度の運営状況の報告は、当該年度終了後3ヶ月以内に事業実施状況報告書(別紙9)をご提出ください。
認定に係る事業の実施において、当該事業の参加者等に事故があった場合、別紙10により直ちにご報告ください。

申請書類等提出先

 申請書類等の提出先、申請等手続に関する問合せ先は次のとおりです。

  〒700-8570
   岡山県岡山市北区内山下2丁目4番6号

   岡山県環境文化部 環境企画課 新エネルギー・温暖化対策室
   Tel:086-226-7298(直通)
   E-mail:ontai@pref.okayama.lg.jp

  ※岡山市、倉敷市に所在する土地又は建物等については、それぞれの市が申請窓口となります。
  ※申請に係る土地又は建物等が2県以上にまたがる場合は、環境省が申請窓口となります。
  ※押印が不要な別紙9,10のみ電子メールで提出することができます。

関係法令、規則等