ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 子ども・福祉部 > 地域福祉課 > 介護福祉士の資格等取得者の届出制度について

本文

介護福祉士の資格等取得者の届出制度について

印刷ページ表示 ページ番号:0586755 2024年4月1日更新地域福祉課

介護福祉士等の資格を取得している方の届出制度が創設されました

社会福祉法の改正により、介護福祉士の資格を持つ方々が、介護の仕事から一度離れても、いつでも介護の仕事で再び活躍いただけるよう届出制度が創設されました(平成29年4月)。

介護福祉士の資格保有者は離職した際、福祉人材センターへの届出が努力義務となっています。

また、介護福祉士とは異なり、法律による努力義務はありませんが、「介護職員初任者研修」「介護職員実務者研修」「(旧)ホームヘルパー養成研修1級・2級課程」「(旧)介護職員基礎研修」を修了した方も、福祉人材センターに届け出ると求人紹介や研修情報の提供等の支援を受けることができます。

詳しくは、下記ホームページをご覧ください。