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配置販売業者が行う研修等について
薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第12条において、既存配置販売業者は配置員の資質の向上に努めなければならないとされており、平成21年3月31日付け薬食総発第0331001号の厚生労働省医薬食品局総務課長通知により、年30時間以上の研修等を実施することとされています。
また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第30条第1項の許可を受けた者(以下、「新配置販売業者」という。)は、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)第3条第1項第5号の規定に基づき従事者に対する研修を実施することとされています。登録販売者に対しては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下、「施行規則」という。)第149条の16第1項において、業務に従事する登録販売者に研修を毎年受講させなければならない、とされています。
岡山県では、「岡山県既存配置販売業者の配置員の資質向上等に係る取扱要領」、「岡山県配置販売業者が実施する研修等に係る取扱要領」を定めていますので、岡山県内で配置販売業を行う方は、それぞれの要領にしたがって、次のとおり研修に関する届出等を行ってください。
また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第30条第1項の許可を受けた者(以下、「新配置販売業者」という。)は、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)第3条第1項第5号の規定に基づき従事者に対する研修を実施することとされています。登録販売者に対しては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下、「施行規則」という。)第149条の16第1項において、業務に従事する登録販売者に研修を毎年受講させなければならない、とされています。
岡山県では、「岡山県既存配置販売業者の配置員の資質向上等に係る取扱要領」、「岡山県配置販売業者が実施する研修等に係る取扱要領」を定めていますので、岡山県内で配置販売業を行う方は、それぞれの要領にしたがって、次のとおり研修に関する届出等を行ってください。
既存配置販売業者による研修等
届出者 | 既存配置販売業者 又は 既存配置販売業者が委託する配置販売業に関する団体 |
届出時期 | 当該年度中の実施内容を 翌年度4月末まで |
届出書類 | 研修実施報告書(様式2) [PDFファイル/84KB] |
届出先 |
岡山県保健医療部医薬安全課 〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 ※岡山県・市町村電子申請サービスからも届出できます。(「既存配置」で検索) |
※業許可の申請・更新申請の際の取扱いについては、それぞれ申請のページで御確認下さい。
配置販売業者(新配置)による研修等
届出者 | 配置販売業者又は配置販売業者が委託する外部研修実施団体 |
届出時期 | 当該年度中の実施報告を 翌年度4月末まで |
届出書類 |
研修の概要及び受講状況(参考様式別紙1) [Excelファイル/11KB] ※研修の概要については、外部研修を利用しなかったときのみ。 研修の概要を提出する場合は、「登録販売者に対する研修の実施に係る取扱いについて」(令和4年3月29日付け、薬生総発0329第4号)による研修実施機関研修実施届出に準じた資料としてください。 |
届出先 |
岡山県保健医療部医薬安全課 〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 ※岡山県・市町村電子申請サービスからも届出できます。(「新配置」で検索) |
※業許可の申請・更新申請の際の取扱いについては、それぞれ申請のページで御確認下さい。
登録販売者に対する研修を行う実施団体について
登録販売者に対する研修 のページを御確認下さい。