本文
厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者とは、以下の大学、高等専門学校及び高等学校等の学部学科又は科目を修了した方です。
(1) 大学等
学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(同法第108条第3項に規定する短期大学を含む。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校で応用化学に関する学課を修了した者。
応用化学に関する学課として認められるのは、以下の学部学科です。
応用化学に関する学課として認められるのは、以下の学部学科です。
学部 |
学 科 |
薬学部 | |
理学部 理工学部 教育学部 |
化学科、理学科(化学専攻のものに限る)、生物化学科等 |
農学部 水産学部 畜産学部 |
農業化学科、農芸化学科、農産化学科、園芸化学科、水産化学科、生物化学工学科、畜産化学科、食品化学科等 |
工学部 |
応用化学科、工業化学科、化学工学科、合成化学科、合成化学工学科、応用電気化学科、化学有機工学科、 燃料化学科、高分子化学科、染色化学工学科等 |
その他 |
以上の学部学科以外に、(※)化学に関する授業科目の単位数が必修科目の単位中28単位以上又は50%以上 である学科 |
(※)化学に関する科目とは、次の分野に関する講義、実験及び演習です。 ただし、「化学」の文字が入っていない科目名であっても、講義内容等から総じて化学に関する科目と認められる場合には、単位数に算入して差し支えない。また、名称のみでは判断できない場合は、シラバスやカリキュラムにより授業内容を確認します。 |
|
工業化学、無機化学、有機化学、化学工学、化学装置、化学工場、化学工業、化学反応、分析化学、物理化学、 電気化学、色染化学、放射化学、医化学、生化学、バイオ化学、微生物化学、農業化学、食品化学、食品応用化学、 水産化学、化学工業安全、化学システム技術、環境化学、生活環境化学、生活化学、生活科学基礎、素材化学、 材料化学、高分子化学等 有機構造解析、無機材質学、マテリアル工学、高分子合成、食品工学、代謝生物学、機器分析、環境評価、環境リスク管理等 |
|
(2) 高等専門学校
学校教育法第115条に規定する高等専門学校工業化学科又はこれに代わる応用化学に関する学課を修了した者。
学科名により判断できない場合は、化学に関する科目を28単位以上修得した者。
化学に関する科目については(1)の(※)を参照してください。
学科名により判断できない場合は、化学に関する科目を28単位以上修得した者。
化学に関する科目については(1)の(※)を参照してください。
(3) 専門課程を置く専修学校(専門学校)
学校教育法第124条に規定する専修学校のうち同法第126条第2項に規定する専門学校において応用化学に関する学課を修了し、かつ化学に関する科目を25単位以上修得した者。
化学に関する科目については(1)の(※)を参照してください。
化学に関する科目については(1)の(※)を参照してください。
(4) 高等学校
学校教育法第50条に規定する高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)第2条第3項に規定する実業高校を含む。全日制、定時制の別は問いません。)において応用化学に関する学課を修了し、かつ化学に関する科目を25単位以上修得した者。
化学に関する科目については(1)の(※)を参照してください。
化学に関する科目については(1)の(※)を参照してください。
(5) 大学院
学校教育法第97条に規定する大学院において応用化学に関する研究科を修了した者。
応用化学に関する研究科への該当性は(1)を準用する。
なお、(1)の(※)を準用する場合は、大学と大学院の単位数を合算して差し支えない。
応用化学に関する研究科への該当性は(1)を準用する。
なお、(1)の(※)を準用する場合は、大学と大学院の単位数を合算して差し支えない。
お問い合わせ先
高等学校と同等以上の学校で応用化学に関する学課を修了した方で、上記(1)から(5)のいずれにも該当しない場合については、最寄りの保健所又は県医薬安全課へお問い合わせください。