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微小粒子状物質(PM2.5)について

印刷ページ表示 ページ番号:0793585 2024年3月29日更新環境管理課

1 PM2.5の状況

現在の数値(1時間値)

・表中の「微小粒子状物質」の欄に測定結果を表示しています。
・測定結果は速報値であり、後日修正されることがあります。
・環境基準は年平均値と日平均値で評価します。1時間値は注意喚起等の目安となります。

濃度の分布

・測定項目を「微小粒子状物質(PM2.5)」にすると、PM2.5の濃度分布図が表示されます。

時間毎の変化など

・「岡山県の大気環境の状況」ページで時系列の変化などがみることができます。
・環境基準のうち、短期基準は日平均値の年間98%値で評価します。35μg/m3以下であれば基準達成となります。

2 注意喚起について

PM2.5の日平均値が国が示した暫定指針値(70μg/m3)※を超えるおそれがある場合に、注意喚起を行います。

※ 暫定指針値
   現在までに得られている知見を考慮して、健康影響が出現する可能性が高くなると予測される濃度水準

注意喚起の区域

注意喚起の実施を判断する区域は次のとおりです。

区域

市町村

県南部

岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、浅口市、和気町、早島町、里庄町、矢掛町、吉備中央町
県北部

津山市、新見市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町

注意喚起の判断方法

次の基準に該当する区域があるときは、PM2.5の日平均値が国が示した暫定的な指針値(70μg/m3)を超えるおそれがあると判断し、当該区域に注意喚起を行います。
 

午前中の早めの時間帯での判断

午後からの活動に備えた判断

午前5時から午前7時までのPM2.5の1時間値の平均値が同一区域内の一般環境大気測定局の2局以上で85μg/m3を超過したとき

午前5時から正午までのPM2.5の1時間値の平均値が同一区域内の一般環境大気測定局の1局以上で80μg/m3を超過したとき

ただし、次のいずれかに該当するときは、県全域に注意喚起を行います。

・県南部又は県北部のいずれか一方の区域が、午前中の早めの時間帯での判断又は午後からの活動に備えた判断に該当する場合であって、広域的な視点から他方の区域にも注意喚起を行う必要があると認められるとき

・県南部における一般環境大気測定局の1局、かつ、県北部における一般環境大気測定局の1局において、早朝(午前5時から午前7時まで)のPM2.5の1時間値の平均値が85μg/m3を超過したとき

※1 測定値が明らかに下降傾向であるなどPM2.5の濃度が下降すると見込まれるときは注意喚起を行いません。
※2 注意喚起は、当日の24時で自動解除となります。

注意喚起が行われたら

・不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動はできるだけ減らすようにしてください。
・屋内において換気や窓の開閉は必要最小限としてください。
・呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、ご高齢者は、体調に応じて、より慎重に行動してください。
・マスクの着用については、医療用や産業用の高性能な防じんマスクは、微粒子の捕集効率の高いフィルターを使っているため、微粒子の吸入を減らす効果があり、顔の大きさに合ったものを、顔に密着するように着用することで十分な効果が期待できます。

3 注意喚起に関するメール配信サービス

「おかやま防災情報メール」でPM2.5の注意喚起情報をお知らせするメール配信サービスを行っておりますので、ぜひご登録ください。

※ PM2.5の注意喚起に関する情報を受信するためには、次のメール配信サービスに登録済の方も、お手数ですが、登録(変更)が必要となります。
   ・おかやま防災情報メール              →   変更(「PM2.5(微小粒子状物質)注意喚起」の項目追加)が必要です。
   ・光化学オキシダント注意報等のメール配信   →   新規で登録が必要です。

配信内容や登録(変更)方法などの詳しい情報は次のページをご覧ください。

4 PM2.5とは

・大気中に漂う粒径2.5μm(1μm=0.001mm)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた粒径10μm以下の粒子である浮遊粒子状物質(SPM)よりも小さな粒子です。
・PM2.5は粒径が非常に小さいため(髪の毛の太さの1/30)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されます。
・PM2.5は物の燃焼などによって直接排出されるものと、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合物(VOC)等のガス状大気汚染物質が、主として環境大気中での化学反応により粒子化したものがあります。
・発生源はボイラー、焼却炉、自動車などの人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火山等の自然起源のものもあります。

5 環境基準について

・環境基本法第16条第1項に基づく「人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準」として次のとおり環境基準が定められています。
環境基準値

年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、日平均値が35μg/m3以下であること。

6 PM2.5に関するチラシ(野焼きの自粛)

・廃棄物の野外焼却(以下「野焼き」という。)は廃棄物処理法により原則禁止されていますが、農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物(わらや刈草、剪定枝等)の焼却、国又は地方公共団体が河川や道路の管理を行うために必要な廃棄物(刈草等)の焼却などは、野焼きの禁止の例外とされています。

・しかしながら、PM2.5は、このような野焼きでも発生し、地域的にPM2.5の濃度が上昇することがあることから、例外として認められている野焼きについても出来る限り行わないよう御配慮ください。

8 その他(外部リンク)