本文
PRTR制度について
PRTR制度
PRTR制度とは、有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握・集計し、公表する仕組みです。「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(以下「化管法」という。)で規定されており、平成13(2001)年4月から運用開始されています。
PRTR制度の仕組みや対象事業者については、下記リンク先にある経済産業省のHPをご参照ください。
☆お知らせ☆
お知らせ(1)
令和6(2024)年度(令和5(2023)年度把握分)の届出から、対象物質や届出様式が変更されますので、ご注意ください。
【主な変更内容】
●届出対象となる「第一種指定化学物質」が462物質→515物質に変更
●第一種指定化学物質のうち「特定第一種指定化学物質」が15物質→23物質に変更
☆第一種指定化学物質排出量等届出様式が変更されます。
・電子届出の場合は、対応不要です。
・書面による届出の場合は、令和6年度の届出から新様式を使用してください。
化管法の政令改正に関するお知らせ<チラシ> [PDFファイル/136KB]
お知らせ(2)
令和5(2023)年度から、SDSの対象物質が変更されます。
【主な変更内容】
●お知らせ(1)に加え、SDSの対象となる「第二種指定化学物質」が100物質→134物質に変更
●大気汚染防止法で水銀及びその化合物の測定義務が課されている下水道終末処理施設及び廃棄物処理施設については「水銀及びその化合物の大気への排出量」を届出に追加
お知らせの詳細については下記リンク先にある経済産業省HPをご参照ください。
PRTRデータ集計結果
また、環境省及び経済産業省は全国の集計結果を公表しています。
PRTR制度に係る届出
一定の要件を満たす事業者は、毎年度、事業所ごとに第一種指定化学物質の排出量及び移動量を把握し、県等を経由して、国に届け出る必要があります。
【届出方法】
☆☆簡単・便利な電子届出がおすすめです!☆☆
以下のHPに掲載されているログインボタンから「PRTR届出システム」にログインして届出書を作成し、届出を行います。
・はじめて電子による届出を行う場合
識別番号(ユーザID)及び暗証番号(パスワード)を入手するため、「電子情報処理組織使用届出書」をメール(kankanri@pref.okayama.lg.jp)又は郵送で提出してください。
【記入例】電子情報処理組織使用届出書 [PDFファイル/130KB]
※ユーザIDを取得済みの場合、全国の事業所をPRTR届出システムから追加できます。
※岡山市及び倉敷市の事業所については、各市にお問い合わせください。
【提出期間】
4月1日から7月31日までです。(令和7年度以降は4月1日から6月30日まで)
【過年度の届出について】
届出期限を過ぎた届出や、届出漏れ等の理由により、新たに過年度の届出が必要となった場合、「過年度新規届出」として届け出る必要があります。その場合は、事前に事業所の所在地を管轄する届出窓口にお問い合わせください。
なお、過年度の新規届出は過去5年分の届出まで届け出ることができます。
【「PRTR届出作成支援システム」について】
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)のHPの「PRTR届出作成支援システム」を利用することで、比較的簡単に届出書を作成することが可能です。
※作成した届出書は、全ての届出方法(書面届出、磁気ディスク届出及び電子届出)で使用できます。
※詳細は下記リンク先にあるNITEのHPをご参照ください。
届出関連情報(独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE))
【届出窓口】
※書面による届出の窓口は、県民局環境課です。電子以外による届出方法をご覧ください。
届出窓口 | 電話番号 | 所管市町村 | |
---|---|---|---|
岡山県 |
〒700-8570 |
086-226-7305 |
岡山市及び倉敷市を除く市町村 |
岡山市 |
〒700-8544 |
086-803-1280 | 岡山市 |
倉敷市 |
〒710-8565 |
086-426-3391 | 倉敷市 |