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希少野生動植物の保護
岡山県希少野生動植物保護条例
このため、県では、平成15年度に制定した「岡山県希少野生動植物保護条例」に基づき、特に保護を図る必要のあるものを指定希少野生動植物に指定し、捕獲等を規制するとともに、県民等と協働してその保護に努めています。
対象となる指定希少野生動植物
県内における生息・生育状況が、人為の影響により存続に支障を来す事情が生じていると推定され、次のいずれかに該当するものを選定します。
○個体数が極めて少ないか、又は大幅に減少しつつあるもの
○県内の主要な生息地等が消滅しつつあるもの
○県内の生息地等の生息・生育環境が明らかに悪化しつつあるもの
○商品価値が高いことなどにより過度の捕獲・採取の対象になりやすいもの
種別 | 指定希少野生動植物名 | 指定年月日 | ||
動物 | カワバタモロコ | H24.3.30 | ||
動物 | ナガレタゴガエル | H25.3.15 | ||
植物 | マルバノキ(ベニマンサク) | H16.7.16 | ||
植物 | ミズアオイ | H16.7.16 | ||
植物 | エヒメアヤメ | H17.8.26 | ||
植物 | サクラソウ | H21.4.14 | ||
植物 | ミチノクフクジュソウ | H21.4.14 |
指定の効果
指定希少野生動植物の生きている個体(卵及び種子を含む。)は、捕獲、採取、殺傷又は損傷することが原則禁止されます。ただし、学術研究、繁殖の目的、教育の目的等による捕獲等は、例外として許可することがあります。
許可を受けずに捕獲等をしたときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
保護のための方策
関連情報
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存法
○個体の取扱い規制
国内希少野生動植物種については、販売・頒布目的の陳列・広告、譲渡し、捕獲・採取、殺傷・損傷、輸出入等が原則として禁止されています。
<違反時の罰則>
平成25年7月から、違法取引に対する罰則の上限が大幅に引き上げられています。
違法な 譲渡 捕獲 輸出入 | (個人) |
違法な 陳列 広告 | (個人) |
○生息地の保護
生息・生育環境の保全を図る必要があると認める場合は、「生息地等保護区」を指定しています。
○保護増殖事業
個体の繁殖の促進、生息地等の整備等の事業の推進をする必要があると認める場合は、「保護増殖事業計画」を策定して、保護増殖のための取組を行っています。