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個人事業税、不動産取得税、自動車税種別割については、コンビニエンスストアで納付できます!

印刷ページ表示 ページ番号:0821011 2022年4月1日更新税務課

概要

個人事業税、不動産取得税、自動車税種別割については、コンビニエンスストア収納用のバーコード付き納付書で、コンビニエンスストアで納付することができます。

注意事項

  • 取扱期限を過ぎているもの、バーコードの記載のないもの、汚れ等により読み取りができないものは、コンビニでは納付できません。
  • 納税する際は、「レジ発行のレシート」と「領収証書(領収印が押されたもの)」の2つを必ずお受け取りください。

納付できる税目

  • 個人事業税
  • 不動産取得税
  • 自動車税種別割

納付できるコンビニエンスストア(50音順)

取扱期限

納付書に印字された「バーコード使用期限」まで

限度額

納付書1枚あたりの合計金額が30万円以下のもの