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岡山県認定(特例認定)NPO法人について
岡山県が認定(特例認定)したNPO法人
認定 区分 |
法人の名称 |
主たる事務所及び その他の事務所の所在地 |
代表者の氏名 |
認定(特例認定)の有効期間 |
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認定 |
認定特定非営利活動法人 ハーモニーネット未来 |
(主たる事務所) 笠岡市笠岡5909番地 (その他の事務所) なし |
宇野 圴惠 |
平成25年3月25日から 令和10年3月24日まで |
認定 |
NPO法人 絆かわかみ |
(主たる事務所) 高梁市川上町地頭2340番地 (その他の事務所) なし |
宮﨑 孝司 |
平成29年12月4日から 令和9年12月3日まで |
認定 |
NPO法人 ペアレント・サポート すてっぷ |
(主たる事務所) 倉敷市新田2463番地6 (その他の事務所) なし |
安藤 希代子 |
令和元年11月28日から 令和11年11月27日まで |
認定 |
特定非営利活動法人 オリーブの家 |
(主たる事務所) 津山市中島232番地11 (その他の事務所) なし |
山本 礼知 |
令和2年3月5日から 令和12年3月4日まで |
認定が失効したNPO法人
法人名 |
所在地 |
認定の失効日 |
失効の事由 |
備考 |
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特定非営利活動法人 英田上山棚田団 |
美作市上山2135番地 |
令和4年4月5日 |
有効期間の経過 |
平成29年4月5日 認定取得 |
特定非営利活動法人 サラブリトレーニング・ジャパン |
加賀郡吉備中央町下加茂1506番地109 | 令和6年6月12日 | 有効期間の経過 |
令和元年6月12日 認定取得 |
特定非営利活動促進法に基づく認定(特例認定)NPO法人の公示情報
岡山市の認定NPO法人情報
全国の認定・特例認定NPO法人情報
認定NPO法人に係る税制優遇について
認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、法人の活動を支援する制度です。
認定NPO法人へ寄附をした場合には、次の税制優遇を受けることができます。
認定NPO法人へ寄附をした場合には、次の税制優遇を受けることができます。
1.個人が認定NPO法人に寄附をした場合
寄附金控除を受けられます。 ※1 |
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寄附金控除は次の算式で計算します。(税額控除を選択した場合※2) |
(寄附金額※3 - 2,000円) × 50%※4 = 税額控除額 |
※1:確定申告が必要です。 |
※2:この他にも〈所得控除〉があり、有利な方を選択できます。 |
※3:その年中に「認定NPO法人」に寄附をした金額の合計 |
※4:認定NPO法人が都道府県及び市町村の指定を受けている場合の住民税を含めた割合です。(住民税の控除割合は最大10%) |
年収300万円の人が認定NPO法人に1万円寄附した場合 |
(10.000円-2,000円)×50% = 4,000円が税額控除 |
2.個人が認定NPO法人に現物資産を寄附をした場合
みなし譲渡所得税等の非課税の承認特例と特定買換資産の特例が受けられます。 |
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その寄附財産を基金に組み入れる方法により管理するなどの一定の要件を満たす場合、国税庁長官の非課税承認又は不承認の決定が申請から一定期間内に行われなかったときに自動的に承認があったものとみなされます。 |
非課税措置の適用を受けた寄附資産について、基金に組み入れて管理し、その後買い換えた資産を当該基金の中で管理する等の一定の要件を満たす場合には、国税庁長官へ必要書類を提出することで、引き続き非課税措置の適用を受けることができます。 |
3.法人が認定NPO法人に寄附をした場合
損金算入限度額の枠が拡大されます。※1 |
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一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。(一般のNPO法人への寄附と比較して、経費にできる寄附金の限度額が高くなります。) |
・一般寄附金の損金算入限度額 |
(資本金等の額×0.25%+所得金額×2.5%)×1/4 |
・特別損金算入限度額:一般損金算入限度額とは別に、認定NPO法人にある特別枠です。 |
(資本金等の額×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2※2 |
※1:確定申告をする必要があります。 |
※2:事業年度が1年未満である場合には計算式が異なりますのでご注意ください。 |
4.相続人が認定NPO法人に寄附をした場合
寄附をした相続財産が非課税になります。※1 (特例認定は不可) |
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例えば、1億円の相続財産があった場合、このうちの8千万円を認定NPO法人に寄附すれば相続税の課税対象額は2千万円になります。 ※2 |
※1:相続税の申告の際に手続が必要です。 |
※2:上記は金銭の場合です。不動産(土地・建物等)等は扱いが異なる場合があります。(みなし譲渡所得課税) |
5.認定NPO法人自身が収益事業から得た利益を収益事業以外の特定非営利活動に使用した場合
法人税の軽減措置を利用できます。 (特例認定は不可) |
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収益事業から得た利益を収益事業以外の特定非営利活動事業に使用した場合に、この分を寄附金とみなし、一定の範囲で損金に算入できるという制度です。結果として、収益事業にかかる法人税が軽減されます。これを「みなし寄附金制度」といいます。※ |
※みなし寄附金の損金算入限度額は、所得金額の50%又は200万円のいずれか多い額までの範囲となります。 |