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県税の還付について
概要
納め過ぎた県税や誤って納めた県税は、お返し(還付)します。ただし、ほかにまだ納められていない県税がある場合には、その県税に充てることになります。
還付の時期
還付金が発生した日から1か月半~2か月後に還付します。
※税金の種類や還付の発生した理由などにより、還付時期は異なります。
還付金の受取方法
還付金の受取方法は次のとおりです。
口座振込による受取り
県税の還付金口座をお申し出いただいている場合は、納税者ご本人様の預貯金口座に還付金を振り込みます。
対象となる税金
1 申告などの際に、あらかじめ振込口座の申出をいただいた税金(不動産取得税、法人県民税、法人事業税及び特別法人事業税)
2 口座振替により納税された税金(自動車税種別割、個人事業税、産業廃棄物処理税)
※自動車税種別割を口座振替により納税された方は、自動車税環境性能割について還付金が生じた場合も、口座振込になります。
※個人事業税及び産業廃棄物処理税については、平成25年4月1日以降に「岡山県税口座振替依頼書」を提出された方が対象です。
3 岡山県税還付金口座振替申出書を提出した場合
※「岡山県税還付金口座振替申出書」を提出いただくことで、口座振込により還付金を受け取ることが可能です。金融機関窓口に出向いていただく必要がなく、安心安全で大変便利ですので、ぜひご活用ください。
※提出の時期により、口座振込ができない場合は、「支払通知書」を送付します。
※送付済の「支払通知書」による金融機関窓口での受取りが困難で、口座振込による受取りへの変更をご希望の場合は、還付事務に関するお問い合わせ先までお問い合わせください。
→「岡山県税還付金口座振替申出書」は、次の(1)(2)いずれかの方法で提出していただくことが可能です。
(1)「岡山県電子申請サービス」での電子申請
岡山県税還付金口座振替申出書(電子申請)
(2)申出書を記入し、県民局税務部へ提出
岡山県税還付金口座振替申出書(様式)
金融機関窓口での受取り(口座振込以外の場合)
還付が発生した方へ「支払通知書」を送付します。
支払年月日から1年間に限り、岡山県内の中国銀行本店・支店・出張所に持参し、還付金を受け取ることができます。
※1 納税者以外の方が還付金をお受取りになる際は、支払通知書裏面の委任状欄により、納税者から委任を受けてください。
※2 窓口でお受取りになる方の身分証明書(運転免許証等)と印鑑をお持ちください。
注意事項
- 「支払通知書」の有効期限は、支払年月日から1年間です。1年間を過ぎた場合や「支払通知書」を紛失した場合は、還付事務に関するお問い合わせ先までお問い合わせください。
- 送付済の「支払通知書又」による金融機関窓口での受取りが困難で、口座振込による受取りへの変更をご希望の場合は、還付事務に関するお問い合わせ先までお問い合わせください。
- 「支払通知書」の支払年月日から5年を経過すると、時効により還付金を受け取る権利が消滅しますのでご注意ください。
- 領収書欄等を訂正される際には、訂正印が必要になります。
還付請求権を譲渡する場合
還付請求権を納税義務者から別の方に譲渡される場合には、「債権譲渡通知書」の提出が必要です。
債権譲渡通知書は次の様式をお使いください。
添付書類
次の書類を債権譲渡通知書に添付してください。
1 譲渡人の印鑑登録証明書【必須】
- 自動車税種別割・環境性能割の場合・・・発行日から1年以内のものに限る。(コピー可)
- その他の税目の場合・・・発行日から6か月以内のものに限る。(コピー可)
譲渡人が窓口に書類を持参した場合は、本人確認書類(運転免許証等)の提示により、印鑑登録証明書の添付を省略することができます。)
2 「登録識別情報等通知書」「登録事項等証明書」「輸出抹消仮登録証明書」「輸出予定届出証明書」等の写し
- 自動車税種別割の還付で、抹消による還付の場合には、運輸支局が抹消を証明した書類(コピー可)を添付してください。
3 「住民票」「戸籍謄本」「登記事項証明書」等の写し
- 現住所及び氏名(名称)が納税通知書の記載と異なる場合は、変更の事実が確認できる住民票、戸籍謄本、登記事項証明書等の写しを添付してください。
4 領収証書の写し
- 債権譲渡通知書提出日の前2週間以内に還付対象の税を納付している場合は領収証書の写しを提出してください。
- 重複納付による還付の場合は、関係する全ての領収証書の写しを提出してください。
- スマートフォン決済アプリ又は地方税お支払サイトを利用して納付した場合は、債権譲渡通知書の余白に納付方法と手続き完了の日付を記入してください。手続き完了の日付に誤りがあると納付の確認が出来ない場合があるので正しく記入してください。
5 免除・減免通知書等の写し
- 減免・免除による還付申請の場合必要です。免除・減免された日付が確認できる書類の写しを提出してください。
注意事項
- 譲渡人(納税義務者)は4月1日の名義人で、岡山県に納税されている者です。
- 添付書類は返却しません。また持参の場合でも窓口でコピーは行いません。
- 添付書類等を債権譲渡通知書と別に電子メール・Fax等で提出することはできません。
- 納税義務者死亡の場合や清算結了法人の場合は追加資料が必要となるので、納税通知書に記載の住所地を所管する県民局税務部に事前にお問い合わせください。
提出期限
○抹消登録による還付
抹消登録日が1~15日までのもの・・・・・・当月の25日まで
抹消登録日が16~ 末日までのもの・・・・・翌月の10日まで
○重複納付・免除等による還付
還付事由発生の日から10日以内
注意事項
-
提出期限が閉庁日の場合は、その翌日が提出期限となります。郵送(ただし、宅配便等信書便に該当しないものは除く。)の場合、提出期限日までの通信日付印のあるもの(料金後納又は別納郵便においては、提出期限日までに到着したもの)に限り受付けします。
総務省|信書便事業|信書便事業者一覧
信書の送付について - 日本郵便 -
債権譲渡通知書に記載・押印等の漏れ・不備があった場合や添付書類が不足する場合は受付できないため、提出書類一式を返却します。(郵送で申請されたものについては郵便で返却します。)期限までに再度提出してください。
- 定められた期限を過ぎて提出された債権譲渡通知書(再提出分を含む)は受付できません。この場合、納税義務者に還付されます。
提出先
納税通知書に記載の住所地を管轄する県民局税務部に提出してください。
※県民局税務部の窓口に来られない場合は、郵便で提出してください。
その他の注意事項
- 譲渡人(納税義務者)に未納の県税等がある場合は、地方税法第17条の2第1項の規定により還付金を充当し、残額がある場合に還付します。第三者が納付された場合も同様です。
- 譲受人に未納の県税等がある場合は、譲渡された還付金が充当されます。
- 債権譲渡に係る支払金を譲受人へ支払う場合には、譲渡人(納税義務者)へその旨を通知します。
- 債権譲渡通知書の記載・押印漏れ・不備、添付書類不足のため、債権譲渡通知書を受理できず、納税義務者へ還付せざるを得ないケースがあります。通知書の内容、添付書類をよく確認し提出期限に余裕を持って提出してください。
- 令和3年10月から郵便局のサービスが一部変更され、普通扱いとする郵便物等のお届け日数が1日程度繰り下げとなりましたので、提出期限にご留意ください。
還付事務に関するお問い合わせ先
納税通知書に記載の住所地を管轄する県民局税務部までお願いします。
備前県民局税務部
担当: 収納管理課
郵便番号: 700-8604
所在地: 岡山市北区弓之町6-1
電話番号: 086-233-9810
管轄区域: 岡山市、玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町、岡山県外(自動車税種別割のみ)
備中県民局税務部
担当: 収納管理課
郵便番号: 710-8530
所在地: 倉敷市羽島1083
電話番号: 086-434-7065
管轄区域: 倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町
美作県民局税務部
担当: 収税課
郵便番号: 708-8506
所在地: 津山市山下53
電話番号: 0868-23-1267
管轄区域: 津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町