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基礎自治体への権限移譲(法定移譲)

印刷ページ表示 ページ番号:0379132 2014年4月1日更新市町村課

 住民に最も身近な行政主体である市町村に事務を優先的に配分し、地域における行政を自主的・総合的に実施できるようにすることを目的とした基礎自治体への権限移譲については、第2次一括法において、地方分権改革推進委員会の第1次勧告で移譲すべきとされた384条項のうち251条項の移譲が実現しました。(平成25年4月1日までに移譲完了)
 また、平成25年6月には、市街地再開発事業の事業認可権限等の指定都市への移譲など、地方から提案のあった2項目の移譲を含む第3次一括法が成立しました。
 さらに、国は、平成25年6月の第30次地方制度調査会の答申に基づき、都道府県と指定都市の「二重行政」を解消する観点から、平成25年12月に閣議決定した「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」において、○県費負担教職員の給与等の負担、県費負担教職員の定数の決定、市町村立小中学校等の学級編制基準の決定、○病院の開設許可、○市域を越える社会福祉法人の定款認可・監督など、29事項の事務・権限を都道府県から指定都市に移譲することとし、所要の一括法案等を平成26年通常国会に提出するとしています。
 引き続き、市町村の区分や実情も踏まえながら、移譲に伴い必要となる人件費や各種システムの改修経費などに確実な財政措置を講じた上で、市町村への権限移譲を推進するよう求めていきます。


※第3次一括法で都道府県から市町村に移譲する次の権限については、岡山県では、いずれも事務処理特例条例により移譲済み
      ・高度管理医療機器販売業等の許可等→保健所設置市
      ・市街地再開発事業の事業認可権限等→指定都市
※「見直し方針」で都道府県から指定都市へ移譲するとされた29の事務・権限のうち、岡山県では、次の7事項について事務処理特例条例により移譲済み
   ・農林物資製造業者等への立入検査等(食品表示法等)
   ・農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可(農地法)
   ・火薬類の製造・販売・消費等の許可(火薬類取締法)
   ・岩石採取計画の認可(採石法)
   ・高圧ガスの製造・貯蔵等の許可(高圧ガス保安法)
   ・商工会議所の定款変更の認可(一部)、事業状況等の報告の受理・警告等(商工会議所法)
   ・砂利採取計画の認可(砂利採取法)


 ○事務・権限の移譲等に関する見直し方針について
    概要 [PDFファイル/499KB]  本文 [PDFファイル/816KB]

 ○第30次地方制度調査会「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申」(H25.6.25答申)  [PDFファイル/555KB]