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公害防止管理者制度
制度概要
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」では、産業公害の防止に万全を期すために、各種公害防止関係規則が遵守されるように、事業者が工場内において有効適切な公害防止体制を確立することが必要との観点から、一定の条件を有する特定工場において、公害防止統括者及び公害防止管理者を中核とする公害防止組織の整備と県知事等への届出を義務付けております。
特定工場
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」において、公害防止組織の設置(公害防止管理者等の選任)が義務付けられている工場を「特定工場」といい、次のいずれにも該当する工場をいいます。
- 製造業(物品の加工業を含む。)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業に属する事業の用に供する工場であること。
- 「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」で定めるばい煙発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設、特定粉じん発生施設、一般粉じん発生施設、振動発生施設、ダイオキシン類発生施設が設置されている工場であること。
- 大気関係については、大気関係有害物質発生施設(※1)が設置されている工場又は設置されているばい煙発生施設からの排出ガス量の合計が1万Nm3/h以上である工場(※1 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第7条第1項第1号に掲げるばい煙発生施設をいう。)
- 水質関係については、水質関係有害物質排出施設(※2)が設置され、排出水を排出しているか又は特定地下浸透水を浸透させている工場又は水質関係有害物質排出施設以外の汚水等排出施設が設置され、一日の平均排水量が1000m3以上である工場(※2 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第7条第2項第1号に掲げる汚水等排出施設をいう。)
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」で定める施設の種類と選任することが必要となる公害防止管理者の種類については、こちらをご覧ください。
公害防止管理者等の種類
特定工場を設置している者(特定事業者)は、公害防止管理者等を選任しなければなりません。
また、公害防止管理者等が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行なうことができない場合にその職務を行なう者(代理者)を選任しなければなりません。
また、公害防止管理者等が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行なうことができない場合にその職務を行なう者(代理者)を選任しなければなりません。
公害防止統括者
工場の公害防止に関する業務を統括・管理する役割を担います。工場長等の職責にある方が適任で、資格は不要です。
常時使用する従業員の数が20人以下の特定事業者は、公害防止統括者の選任は不要です。
常時使用する従業員の数が20人以下の特定事業者は、公害防止統括者の選任は不要です。
公害防止主任管理者
公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する役割を担います。部長又は課長の職責にある方が想定され、資格を必要(代理者も同じ。)とします。
ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が設置されている特定工場で、排出ガス量が1時間当たり4万m3以上で、かつ、排出水量が1日当たり平均1万m3以上の特定工場に選任が義務づけられています。
ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が設置されている特定工場で、排出ガス量が1時間当たり4万m3以上で、かつ、排出水量が1日当たり平均1万m3以上の特定工場に選任が義務づけられています。
公害防止管理者
施設の運転、維持、管理、燃料、原材料の検査等を行う役割を担います。施設の直接の責任者の方が想定され、資格を必要(代理者も同じ。)とします。
排出量等の施設の区分に応じ、選任することが必要となる公害防止管理者の種類が異なります。
具体的には、大気関係1種~4種、特定粉じん関係、一般粉じん関係、水質関係1種~4種、騒音関係、振動関係、ダイオキシン類関係の13種類の資格があります。
公害防止管理者は、施設の区分ごとに選任しなければなりません。
施設の区分と選任することが必要となる公害防止管理者の種類については、こちらをご覧ください。
排出量等の施設の区分に応じ、選任することが必要となる公害防止管理者の種類が異なります。
具体的には、大気関係1種~4種、特定粉じん関係、一般粉じん関係、水質関係1種~4種、騒音関係、振動関係、ダイオキシン類関係の13種類の資格があります。
公害防止管理者は、施設の区分ごとに選任しなければなりません。
施設の区分と選任することが必要となる公害防止管理者の種類については、こちらをご覧ください。
届出
公害防止統括者(代理者)
選任 | 選任すべき事由が発生した日から30日以内に選任し、選任した日から30日以内に届出 |
死亡・解任 | 死亡し、又は解任した日から30日以内に届出 |
公害防止主任管理者(代理者)、公害防止管理者(代理者)
選任 | 選任すべき事由が発生した日から60日以内に選任し、選任した日から30日以内に届出 |
死亡・解任 | 死亡し、又は解任した日から30日以内に届出 |
承継
相続又は合併により、特定事業者の地位を承継した者は、遅滞なく届出
届出先
岡山市又は倉敷市内の特定工場については、各市担当課が届出先となります。
岡山市又は倉敷市外の特定工場については、騒音発生施設及び振動発生施設のみ設置することにより特定工場に該当する場合は各市町村担当課、それ以外の場合は各県民局地域政策部環境課が届出先となります。
各市町村担当課、各県民局地域政策部環境課の連絡先等はこちらをご覧ください。
岡山市又は倉敷市外の特定工場については、騒音発生施設及び振動発生施設のみ設置することにより特定工場に該当する場合は各市町村担当課、それ以外の場合は各県民局地域政策部環境課が届出先となります。
各市町村担当課、各県民局地域政策部環境課の連絡先等はこちらをご覧ください。
研修会等
公害防止管理者等国家試験受験講習会、公害防止管理者等リフレッシュ研修会等が開催されます。
詳細は、リンク先(一般社団法人産業環境管理協会ホームページ)をご覧ください。
詳細は、リンク先(一般社団法人産業環境管理協会ホームページ)をご覧ください。