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戦没者の父母等に対する特別給付金
制度の概要
先の大戦において子や孫を亡くし、このため子孫が絶えたといういいしれぬ寂寥感や孤独感と戦って生きてこなければならなかった精神的痛苦に対して、国として特別の慰藉をするために、昭和42年に制定されたものです。
主な法律改正は5年ごとに行われ、継続的措置がとられています。
主な法律改正は5年ごとに行われ、継続的措置がとられています。
支給対象者
援護法に規定する軍人軍属又は準軍属が、昭和12年7月7日以後、公務上又は勤務に関連して死亡したことにより、一定の基準日において、公務扶助料や遺族年金等の受給権を有する父母や祖父母で、戦没者が死亡した当時、戦没者以外に氏を同じくする子や孫もなく、その後法適用日までの間に自然血族の子や孫を有するに至らなかった方です。